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公務員の異動について。「異動」には法的根拠がありますか? 異動で、今までの家庭生活が維持できない遠方になるなどの場合、…

公務員の異動について。「異動」には法的根拠がありますか? 異動で、今までの家庭生活が維持できない遠方になるなどの場合、拒否できますか? 上司が職務命令を下す場合、以下のような取り決めがあるそうです。職務命令が有効に成立するためには、次の要件を満たしている必要がある。 権限ある上司から発せられる命令であること 上司の職務権限内の事項であること 実行可能な内容であること 3番目の文のようなとき、部下が「実行可能な内容」でないような異動は認められるのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    「家庭生活が維持できない」とはどのような状況なのでしょう? 「単身赴任」という形態で異動をしている人もいます。 その様な人には「単身赴任手当」が支給されます。 何も現在の生活を維持する必要はありません。 新しい土地で、新しい生活を始めれば良いだけです。 職員が全員、「今の生活を変えたくない・・・」と言って、異動拒否が可能だとしたら・・・・。 職場に活気が無くなり、業務にマンネリ化が発生し、業務が滞る原因にならないでしょうか? そのようなことが、最近話題のデータ紛失だのの失態となるのではないですか? また、希望任地以外の部署で採用された職員が、希望任地に戻る手段が無くなりますよね。 もちろん、「家族の健康状態」や「家庭内の問題事項」など、真にやむを得ないことについては考慮されるべきです。 そもそも「実行可能な内容」とは、「日程期日的制約」、「費用経費的問題」などの物理的問題のことを指しているのではないでしょうか?

  • >今までの家庭生活が維持できない遠方になるなどの場合、拒否できますか? できますよ。県外などの遠方に移動が出る場合は、辞令が出る前に大抵事前に本人確認があります。そこで拒否することもできます。 ただし、拒否するとそれなりにペナルティが発生してしまう場合もありますが・・・(例えば出世が遅れるとか) 近隣異動でも、要介護者と同居している・難病治療のため通院している児童がいるなどの理由で異動を拒否できる例もあります。

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  • 〉「異動」には法的根拠がありますか? 法律や条令に規定があるでしょう? 〉実行可能な内容であること 意味が全然分かってない。 物理的・法律的に不可能、という意味ですよ。 大阪にいる人に、「今日中に東京に引っ越して明日から出勤しろ」というようなたぐいです。 論じるポイントがずれてます。 育児・介護休業法によって、育児・介護の都合上転勤できない人への配慮はもとめられます。 一方、単身赴任は「やむを得ないこと」とする判例もあります。

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    ID非表示さん

  • 要するに、家族と離れ離れになるような異動はしたくないってことですよね。 それははっきりいいますけどわがままです。 ごねると後々まで響きますよ。 別にずっとそこにいるわけじゃないんですから少しくらい我慢しタラどうですか?。 あなたみたいな法的根拠がどうとかへ理屈抜かして自分のわがままとおそうとする奴がいるから公務員への風当たりが強いんですよ。(私も公務員です) 「実行可能な内容」でないような職務だから異動できませんって言うんですか? それって自分で自分は能力ありませんって言ってるようなもんじゃないですか。 私ならそんなアホなこと言えませんよ。

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