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有給休暇について 閲覧有難うございます。 実働8時間の販売の仕事に就いてもうすぐ1年になります。 有給休暇があ…

有給休暇について 閲覧有難うございます。 実働8時間の販売の仕事に就いてもうすぐ1年になります。 有給休暇があるはずなのですが、何日有るか提示されず、今まで使用していませんでした。先日の大雪で電車が動かなかった為その日休みを頂いたので有給休暇を申請したのですが却下されてしまいました。 お店が断る理由は月の休み8日間をオーバーしていないからと言われましたが納得いきません… 有給休暇って簡単には取れないものなのでしょうか?

補足

急いで書いたので乱文になってしまいました。申し訳ございません。 「8日間をオーバーしていないから」は「8日をオーバーしているから」の間違えです…訂正します。 週何日出勤ではなく月に8回の休みを取る事になっています。 私的には休みが多くなってしまったのでその分埋め合わせで有給休暇を使いたいのですが(その為の有給休暇だと思ってました)会社に言っても通じませんし、向こうの言い分も私には理解出来ません。 他のスタッフは何年働いていても1度も使った事ないそうです。 残業も申請して許可下りないと手当付かないし色々と納得いかないシステムです…まだ1年しか働いていないけれど、これから先を考えると今の内に何とか改善したいと思うので知恵を貸して下さい(>_<)

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    >お店が断る理由は月の休み8日間をオーバーしていないからと言われましたが納得いきません… このこと自体が意味が分からないですが 月の休みが8日間をオーバーって? ただ、有休は簡単にとれます 但し、手持ちがあればですが 通常は採用後6か月たてば10日付与されるはずです 【補足を読んで】 あなたは、公休日の8日をオーバーしてもう休んでいるってことは、その分は有休処理されているってことですよね 2月の出来事ですよね 大雪って確か2月に入ってからですよね もう、2月に8日休んでるか、それとも別途公休日が設定されてるってことですよね 2月は、毎日8時間労働なら公休8日でOKですから ということは、あなたは今までこのようなケースで有給を消化してもう残数がないかな~っても思いますが。 でも、あなたが知らぬ間に有給消化の手続きをされているのは問題です 有休は、労働者の権利行使で使えるもので会社が有休を勝手に設定はできません あなたは1年働いてますから有休は10日間、採用後6か月で付与されているはずです これを管理するのは、労働者本人であるという通説もありですが会社でも管理は必要です 一度、どうなってるのか?会社に聞いてしっかり回答をもらいましょう そして、今後は自分でしっかり管理しましょう 法定付与はこちらをご参照ください http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E6%97%A5%E6%95%B0'

  • その月に何日休みがあろうが、労働義務のある日に、労働者から有給休暇の請求があれば、会社は拒否することはできませんので、会社の言い分は通用しません。 しかし、有給休暇は、事前請求が原則ですので、当日に請求された場合は、有給休暇を与えるかどうかは会社の判断になりますので、拒否しても問題ありません。

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  • >お店が断る理由は月の休み8日間をオーバーしていないから ここの意味が少し分かりにくいのですが、つまり、公休が8日あって、まだ公休が残っているから、公休日にする、という意味でしょうか。 そういう意味であれば、本来有給休暇は遅くとも前日の終業時間までには申請しないと取れない、というのが実務の運用ですし、公休日を会社が指定できるのであれば、止むを得ないと考えます。 roberto_ren5さん

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  • 週何日働いていますか。就職して6ヵ月後に有給休暇10日が発生します。8時間労働していますので週6日労働なら週48時間労働になるため40時間以上は法外残業になりその分雇い主は25%の上乗せをする義務が出ますので、多分週5日勤務だと思います。お店の方から月の休みが8日間とのことらしいですね。有給休暇は8日の休日以外に設定されますから有給休暇を申請することが出来ます。有給休暇の申請に理由は要りませんので私用とか家事の都合とか記載してください。契約書に3日前に申請することと言う事が記載されていれば、その後に申し出る時はそれなりの正当な理由が要ります。ご質問の大雪で電車が動かなかったのですから、事後の申し出も当然有給休暇が取れます。労働基準法の詳しい人から聞きましたと言えば有給休暇はくれると思います。もしだめなら総合労働相談コーナーが都道府県労働局企画室及び労働基準監督署内にありますので相談してください。ここまでやると雇い主とけんかになりますのでお勧めはしません。

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