歯科医師の資格で法医学の教授になり司法解剖をすることは可能でしょうか

回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ながら無理です。 法医学講座の教授は、その大事な業務の一つに"死体検案書の発行"というものがあります。 これは歯科医師には認められず、医師のみに発行権があります。 したがって、医大の法医学教授には医師免許を持つものがなります。 他の回答者さんがリンクを貼られたように、歯科法医学の教授にはなれると思いますが、 そちらは法医学講座とは違い、原則司法解剖を行いません。 しただって、質問に対する答えは"不可能"です。 んー。 ご指摘いただいたので詳しく調べたのですが、平成24年5月に出されました文部科学省の「法医学に関する教育研究の実施状況調査」における"法医学に関する講座等及び司法解剖、行政解剖、承諾解剖を実施している教員等数"には、 教授:国立39医師、公立9医師、私立23医師で、歯科医師は0人なんですよ。 医師・歯科医師以外は1人いらっしゃるようなんですけどね。 准教授になると、歯科医師も国立・私立に1人ずつおられるみたいです。 詳しい情報は、上記キーワードの検索でPDFが出てきます。 ということで、 >可能です。 実際にいらっしゃいますし。 ということですが、最近採用された方ということなんでしょうかね? 少なくとも、24年5月の段階では『歯科医師の法医学教授はいない』というのは確定ではないのでしょうか。

    ID非公開さん

  • あ、できるみたいですね笑 学びたいのであれば、大学に残るか、医学博士をとってもいいかもしれません。 身元不明のご遺体の歯型をとったりといったことはできます。 なれます。 http://www.tky.ndu.ac.jp/faculty/base-course/houi/index.html

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    1人が参考になると回答しました

  • >歯科医師の資格で法医学の教授になり 可能です。 実際にいらっしゃいますし。 ちなみに上の方で「法医学講座の教授は、その大事な業務の一つに"死体検案書の発行"というものがあります」と書いている人がいますが、そんな決まりはありません。同時に「無理です」とも書いているようですが、当然これも間違い。単なる勉強不足故の回答ですので読まなかったことにしてあげて下さい。 >司法解剖をすること 可能です、と申しますか規定がありません。

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