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検察事務官から検察官にはどうやってなるのですか? そうして検察官になっても司法試験を通った検察官と同じ方法で弁護士にな…

検察事務官から検察官にはどうやってなるのですか? そうして検察官になっても司法試験を通った検察官と同じ方法で弁護士になれますか?

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回答(4件)

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    「検察官」というのであれば「副検事」も検察官です(検察庁法3条)。 検察事務官で所定の号俸に達すれば副検事試験の受験資格が得られます。 副検事試験に合格すればよいのです(検察庁法18条2項1号)。 また、同法18条2項2号の定めにより任命される場合もあります。 ただし、副検事を何年やっても弁護士にはなれません。 現行制度においては、弁護士になるためには、最高裁判所の裁判官を努めるか二級検事試験に合格(更に条件がありますが)して弁護士資格の特例を得ない限りは、司法試験に合格することが最低条件です(弁護士法4~6条)。 また、司法試験に合格しただけでは弁護士にはなれません。 一般的には司法試験に合格したのち司法修習を終えなければ弁護士にはなれないのです(弁護士法4条)。 ただし、司法試験に合格したのち副検事を5年務めれば、司法修習を終えなくても弁護士になることができます(弁護士法5条1号)。 【検察庁法参照条文】 第3条 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。 第18条 (1項略) 2 副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法第8条 に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。 一 裁判所法第66条第1項 の試験に合格した者 二 3年以上政令で定める2級官吏その他の公務員の職に在つた者 3 3年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第1項の規定にかかわらず、これを2級の検事に任命及び叙級することができる。 【弁護士法参照条文】 第4条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 一 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法第4条第36号 若しくは第38号 の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して5年以上になること。 二(略) 三 検察庁法第18条第3項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して5年以上になること。 第6条 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

    3人が参考になると回答しました

  • 検察事務官⇒検察官事務取扱検察官⇒副検事⇒特認検事の順でなる事はできます。 でも、優秀である事が条件ですし試験も課せられますから大変ですよ! 退官後は弁護士になる事は出来ませんでしたが、先頃の法改正で弁護士になる事も可能になりました。 でも、得てして刑事事件畑を歩んできただけに、民事事件に精通して実務をこなせるようになるのは 大変だと思います…。

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  • 検察事務官を長年務めると、優秀なものが選抜されて、 区検察庁で副検事を代行する検察官事務取り扱い検察官、 さらに副検事に任用される。 副検事勤続3年以上で、さらに検察官特別考試を経て 特認検事に任命される道も開かれている。 弁護士法5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 三検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項 に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。 ↑ 特認検事勤続五年以上の人は研修の上、弁護士認定、特認弁護士?^_^; あかかぶ検事は、20年以上前から「もうすぐ定年」と 言い続けて、まだ現役(^^♪

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  • 検察事務官からは検察官にはなれないよ。検察官には司法試験に合格しなくちゃ。環境から事務官でいて司法試験を受験するのに有利かも知れないけどね。

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