年金加入期間等報告書(画像あり)についての質問

年金加入期間等報告書(画像あり)についての質問4月から公務員になる者です。 質問の内容は 「掲題の書類に記載する就職年月日と退職年月日が事実と異なった場合は何等かの不都合が生じるのでしょうか。」 「年金の加入記録を即日知りたい場合はねんきんネット以外の方法では年金事務所に電話で問い合わせをすれば教えてもらえるのでしょうか。あるいは直接足を運ばないといけないのでしょうか。」 また、以下は単純な好奇心から生じた疑問なのですが 「掲題の書類で過去の加入履歴を通知することと、共済組合の組合員になることと何にも関係が無いと思うのですが、何かあるのでしょうか。」 私の認識と質問の経緯を説明します。 掲題の書類は(私のケースだと)共済年金に加入するために必要な書類だと思っております。 (民間企業でも厚生年金に加入するために提出させる場合があることは存じてます。) その書類に『年金加入期間』を記載する箇所がありまして、その正確な日付(○月×日まで記載する必要があるみたいです。)がわからないので、大ざっぱな日付ではダメなのか思った次第です。 年金定期便や年金ネット等で年金の加入履歴を調べることができることは承知しております。 前者は紛失してしまい手元に無い状況です。後者は本日IDの申込みをしましたが発行されるまでに数日の期間を要するみたいです。 退職した年月は覚えているのですが、必ずしも1日から勤務して月末に退職というかたちを取ってこなかったために日付だけがどうしてもわからない状態です。 そこで、掲題の書類の年金加入履歴と組合員になることとの因果関係や加入日を書かせる意図等がわかる方がいれば教えていただきたいと思った次第です。 よろしくお願いいたします。

補足

上記質問、ひとつでもわかる方がいたら教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、年金の加入記録については電話での問い合わせに応じてませんので(電話の場合、本人確認ができないので、個人情報漏えいになる可能性がある。)、年金事務所に赴く必要があります。 次に、年金の加入日ですが、被保険者資格の期間算定の為、資格得喪を確認する必要があるためです。 社会保険の加入未加入の判断は末日時点で被保険者であるか否かで判断されますので、退職の年月がわかれば、概ね該当月の末日を退職日(資格喪失の前日)と記載しても記録との齟齬は発生しないと考えて頂いて良いと思います。 つまり、末日付きで在籍しているなら入社日付は1日でも31日でも加入記録上は同じ扱いになると言うことです。 入社日がわからければ、記録上はすべて「1日」と大雑把に書いたしても加入期間に変わり無いとお考えいただいて良いでしょう。

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