労働基準法(休憩)について今勤務している会社は、労働時間7.5時間+

休憩時間1時間です。 この休憩時間はいわゆるお昼休みとして利用しており、基本的には12時~13時(又は13時~14時)となっていますが、顧客対応等で12時ちょうどに休憩に入れなかったときは、対応終了後から1時間の休憩(例えば12時20分~13時20分)をとっていました。 この度、上司より、「休憩開始時間が12時を過ぎたとしても(12時30分だったとしても)、休憩終了時間は13時で徹底するように」と言われましたが、これは労働基準法違反にならないのでしょうか? 自分なりに労働基準法を調べたところ、「労働時間が6時間を超えたら少なくとも45分、労働時間が8時間を超えたら少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」「その休憩時間は、自由に利用させなければならない」という内容がありました。 会社が本格的にこのような休憩時間の運用を命じるのであれば、、労働基準監督署に相談しようかとも考えています。(相談するところはそこでいいのでしょうか??) どなたかご意見お願いします。

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回答(3件)

  • 12時を過ぎて顧客対応をしていればそれは休憩ではなく業務になりますので 休憩を与えたことにはなりません。 上司は労働基準法がわかっていないようですね。

  • 違法です。 定められた休憩時間は自由に利用させなければなりません。

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