休憩時間1時間です。 この休憩時間はいわゆるお昼休みとして利用しており、基本的には12時~13時(又は13時~14時)となっていますが、顧客対応等で12時ちょうどに休憩に入れなかったときは、対応終了後から1時間の休憩(例えば12時20分~13時20分)をとっていました。 この度、上司より、「休憩開始時間が12時を過ぎたとしても(12時30分だったとしても)、休憩終了時間は13時で徹底するように」と言われましたが、これは労働基準法違反にならないのでしょうか? 自分なりに労働基準法を調べたところ、「労働時間が6時間を超えたら少なくとも45分、労働時間が8時間を超えたら少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」「その休憩時間は、自由に利用させなければならない」という内容がありました。 会社が本格的にこのような休憩時間の運用を命じるのであれば、、労働基準監督署に相談しようかとも考えています。(相談するところはそこでいいのでしょうか??) どなたかご意見お願いします。
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