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有給休暇について

有給休暇について退職願を提出し、退職する意思を会社に伝えるのと同時、またはその後に有給休暇を申請することは可能でしょうか。 現在、日曜+不定休でひと月あたり計6日までの休暇を許可されていますが、実質休みが日曜しかない状態です。 スケジュールに合わせて土曜を休みにすることもありますが、それでも月6日を超えることは盆と暮れの連休があるときしかありません。 土曜を休みにする時に会社に申請していますが、その時は有給という言葉は一切使っていません。 2012年3月に入社した場合、有給は何日取得できるのでしょうか。 正社員なので有給がないという事はないはずなので、どれくらい取得できるのかも含め、ご回答いただければ幸いです。

補足

syouchan1192さん ご回答ありがとうございます。 >>まずあなたが法的な出勤状況(計算期間の出勤しなければならない日数の80%を出勤してる) というのはどういう事でしょうか? ここ一年の年間休日を調べたところ58日でしたが、この状況で法的な出勤状況には当たるのでしょうか。 ちなみに一日8時間は労働しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずあなたが法的な出勤状況(計算期間の出勤しなければならない日数の80%を出勤してる)であれば 入社から有休を利用してないと前提で、入社日から半年の2012年9月の応当日に10日付与、2013年9月の応当日に11日付与で計21日の有休があなたは使用できます また、退職届を出した後に退職日までの間に有休は使用できますが、退職後はできません すなわち有休は在籍中でなくてはなりません退職日の翌日に残数(請求権)は消滅します ですが、退職届を出した、引継ぎもせずに有休ですよっていうのは??ですよ その点をよく考えて、退職届と有休届を出しましょうね 会社は拒否はできませんが、引継ぎはしっかり要求されることは頭においてくださいね 【補足を読んで】 難しい書き方をしてゴメン すなわち あなたが一年間の休日58日あるということですと、差し引き307日は出勤しなくてはならないですよね ですから、この307日の80%=246日出勤してるのは有休付与の条件ってことですよ 別のことを考えましたが、毎日8時間働いて休日(公休)58日は労基法違反ですね マ=有休付与には影響しませんが、

  • 労働基準法上の最低限の権利を前提として回答いたします。 2012.3 → 2012.9:10日 2013.9:11日 となりますので、一日も使っていなければ、21日間の権利が有る事になります。 退職の意思表示または退職願後等の申請も可能ですが、 退職日以降に関しては、たとえ残りの日数が有っても権利が消滅しますので、申請は不可です。

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