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二級建築士の受験資格に当てはまりますか?

二級建築士の受験資格に当てはまりますか?以下の条件で二級建築士受験資格はありますか。 ・建築に関する学歴なしで、建築設備の会社(一社)に15年勤務。 ・会社はゼネコン→サブコン→【当社】→職人さん、の位置づけの施工管理会社。 ・会社の主な業種は、設備の断熱・消音・RW吹付け・アスベスト除去などで  建物(躯体)の構造に関わる仕事ではありません。 ・会社が許可を受けた建設業種は  一般建設業、  管工事業、  左官工事業、  塗装工事業、  内装仕上工事業、  防水工事業、  土木工事業、  タイル・れんが・ブロック工事業、です。 ・自分の職歴は、図面拾い(施工区分の見積書作成)、CAD、原価積算、資材手配、熱計算、などです。  (基本的に内勤です) 上記で受験資格がある場合、「受験資格を有することを証明する書類」と言うのは 何を用意すればいいのでしょうか? 来週からの二級建築士講座を受講予定でしたが「受験資格あるの?」と聞かれ不安になりました。 月曜日にでも建築技術教育普及センターに問い合わせをしてみようと思いますが、 無理なら無理と早めに分かった方がいいので・・・お分かりの方、お願いします。

補足

来週からの講座は学科の講座です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大丈夫だと思いますが。 http://www.kentikusi.com/2k/2sikaku.htm (3)「建築に関する実務の経験」として認められないもの ①単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等。) ②昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。) (注1) 建築に関する実務の経験は、建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められるものとし、建築に関する業務であっても、建築物全体の関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まないものとします。 (注2) 実務経験の期間は、二級建築士試験については平成19年6月30日まで、木造建築士試験については平成19年7月21日までの期間を算定します。受験資格の判断に当たって、都道府県又はセンターから添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築に関する実務の経験」がないと判断される場合があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 来週からの講座をうけるとは?2次試験(製図)の講座ですか? 1次の学科に受かってなければ2次試験の受験資格はないですが? 今年は1次試験はとっくに終わってますし、去年学科に受かってるなら当然 2級建築士の受験資格はあったことになりますが…

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