解決済み
時間外労働が80時間以上続くと・・・厚生労働省の医学的な基準では、時間外労働が80時間以上続くと、 うつ病をはじめ、心身に健康障害が起きるリスクが高まるとされており、 故にうつ病と診断された場合、企業の労働との因果関係が認められて、 労災がおりるなどするらしいです。 しかし、トラックドライバーなどは、 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」があって、 他の業務(例えば、工場勤務)と労働時間に関して基準が違いますが、 「厚生労働省の医学的な基準では、時間外労働が80時間以上続くと、 うつ病をはじめ、心身に健康障害が起きるリスクが高まる」との考え方は適用されるのでしょうか? トラックドライバーといっても、長時間労働を前提とした10tトラックの長距離の仕事もあれば、 乗っては降りする2t車で地場で日に50件ほどまわる仕事もあるので、 何とも言えないところもあると思うのですが・・・
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「時間外労働が80時間」というのは、非常に曖昧な言い方です。 サラリーマンの定時間が180時間/月なので、時間外が80時間の 場合は、勤務時間は260時間/月程度になります。 実際には、時間外労働が80時間を超えるのが1回だけなのか、定常的 なのかにより、心身への負担も変わってきます。 トラックドライバーの拘束時間は 原則293時間/月(労使協定がある場合は320時間/月まで。 ただし3516時間/年かつ293時間/月超える月が6か月以内) 拘束時間は原則13時間/日以内で16時間/日が限度。 休息期間は連続して8時間/日以上必要。 拘束時間が15時間を超える回数は2回/週まで。 運転時間は9時間/日(連続2日間の平均)、44時間/週(連続 2週間の平均)で、1回の運転は4時間で最低30分の休憩が必要。 拘束時間には所定の休憩時間も含まれる となっていますので、 この規定によれば定常的に忙しいドライバーは、時間外労働が80時間を 超えないことになりますね。 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の詳細は 下記で確認してください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html
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