教えて!しごとの先生
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日割計算の正しい方法を社長と労務担当者に教えてやりたいんですが。

日割計算の正しい方法を社長と労務担当者に教えてやりたいんですが。9/6に現在の会社に入社しました。ここは月初~月末〆、10日給与支給です。 初めての給与ということもあり、先日、明細についての説明がありました。 会社は土日祝休み、9/6~30までの実出勤日数は15日、出るべき日数は18日です。また、就労日数で計数すると25日です。 当然、 ①給与月額÷30日×25日、もしくは、 ②給与月額÷18日×15日 で給与が計算され、支給されると思っていたら・・・。なんと、 ③月額給与÷30日×15日 で計算するというのです。今までの会社でも労務に携わってきたことがありますが、こんな計算方法を実践している会社は初めてです。 実際のところ、法的(?)には、どの計算方法が正しいのでしょうか、また、③の計算方法は法的に有効なのでしょうか。 労務のジジィ(失礼!)は「今までも税理士からこれでいいと言われている、文句あっか?」という超強気な態度で、余計に腹立たしい限りです。 因みに同日に入社した人がもう一人いるのですが、その人も「計算方法ヘンじゃない?」と知人にも聞きまくったそうで、私と同じ認識です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    日割計算について、法律に規定はありません。 ①は、完全月給制 ②は、日給月給制(土日祝は月額給与の対象としない場合) ③は、・・・何でしょう? そもそも給与月額の対象がよくわかりません。 30で割るということは、完全月給又は日給月給でも、欠勤日のみを減額するということのはずです。 入社前の日数が5日とすると控除するのは、5日ということになります。 通常は、給料を出すというよりも、控除するという計算になり、給与月額から5日分を控除することになります。 日給月給で、土日祝日は、給与月額の対象に含まれないということであれば、 通常②の式の月額給与÷18×15日になりますね。 ですから、給与月額の対象が月間日数なら30で割って25日分を支払う必要がありますし、土日祝日を除いている日給月給であるなら、18で割って15日分を支払う必要があるはずです。 労働基準法では、法24条に賃金全額払いの原則がありますから、働いた分は支払うようになっています。 欠勤(労働していない日)1日あたりの差し引く額については、その額が、欠勤日数に相当する賃金額以上となる場合は、その上回った分は、制裁としての減給分に当たるものと考えられ、労働基準法91条の制裁規定の制限に触れる可能性はあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 1ヶ月を「暦日」とする場合、1ヶ月を「30日」と定める場合。いずれも就業規則(給与規定)等で定めるところです。 実労働日数で算出することは少ないようです。

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