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  • 解決済み

私=被告=事業主 原告=元従業員 原告から時間外手当等請求裁判を起こされました。

私=被告=事業主 原告=元従業員 原告から時間外手当等請求裁判を起こされました。裁判の判決が確定し、一部時間外手当と15分単位で切り捨てて支払っていた給与を一分単位で計算して差額を支払うよう判決が出ました。金額は一ヶ月分ちょっと程度の金額で一ヶ月5%程度が未払いでした。 原告は現職時は給与から源泉徴収で納税してます。過去の支払い済み給与の納税は未払い分があるために本来の納税額より少ない金額で納税していますが、未払い時間外手当と一分単位で計算した場合の差額を再計算した本来もらっていたはずの給与での納税を希望しています。 ようするに未払い賃金があるために本来よりも少なく納税しているので、その分を納税したいそうです。 1. 源泉徴収で納税していますので、過去の給与を再計算し納税額もまた再計算し未払い賃金を含んだ額の納税額と納税済みの金額で差額があればその分を差し引いて原告に渡し、差額分を税務署に被告が納税するのがよいのでしょうか? 2. あるいは裁判判決の金銭は全額原告に支払い、納税金額の差額を私が受け取り納税するほうがいいのでしょうか? 3. それとも裁判判決金ですので原告が源泉徴収票をもとに修正申告するほうがいいのでしょうか。 私は一刻も早く判決金を原告に送金したいのですが、原告は送金先の連絡をくれず、まずは納税のための手続きをしろと言ってます。 延滞金が日割りでかさんできますし、まずは判決金を支払わなければ納税もなにもないのではと思うのですがこの場合納税はどのようにしたらいいのでしょうか? あるいは納税は原告が行うことであって税務署などから要請があったら応えるべきなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    税務署で確認する事をお勧めします。 お金の受け取りを拒否するのであれば、供託金とする事も可能だと思います。法務局でお尋ねください。 本来、収入があった時点で税金が加算されます。収入があったにも拘らず、その収入を隠して申告して納税を逃れているのであれば、遡って修正申告も出来ますが、昨年の段階で未払い残業代金の収入が無かったのですから、昨年あった収入で税金を計算する事に何ら問題はありません。今、判決が出て、未払い残業代金が収入として計上されますので、その支払いに関して事業者として源泉徴収する事に問題無いと思います。収入が無いのに税金はひかれません。

  • この問題とリンクして会社の経理の問題も出てきますから税理士と相談した方が良いよ。済んだはずの事がぶり返してきて、今の時点で不必要な出費となって来たんですから、変な処理をすると会社経理が困るんではないですか。

  • 修正分だけから、徴税し、年末調整で、正しい金額に調整されれば宜しい。

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