3000万以上の請負金額での配置技術者のこと(建設業)3000万以上

の請負金額の公共工事の場合、配置技術者は1級施工管理技士でないといけないと 思いますが、公告などをみるとたまに、2級でも配置できるものもあります。 なぜでしょうか? 国土交通省大臣の特別認定者ならば、よいのでしょうか? お教え下さい。 また、その特別認定してもらうためには、どうしたらよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特認は考えない方がいいです。 私は、ずっと建設業実務をしておりますが、みたことないですね。 外国での経験や資格で特別に認定される可能性があるというだけです。 指定7業種の特定許可を受けるためには、1級の国家資格者、技術士の資格者、国土交通大臣が認定した者でなければならないとされています。 が、技術士も目茶目茶難しいようです。 以前建築振興課の方に聞いたことがありますが、今まで手続で3人しか見たことがないと仰っていました。 1級資格者ではないのに、現場の配置技術者になっている方は、監理技術者証をもっている人ではないでしょうか? 10何年前に法改正があったと思いますが、その時点で監理技術者証だった人がいたら使えます。 法改正時点で、1級をもっていなくても、実務経験をつかって監理技術やった人は特別に認定されて、管理技術者になれることになっているのです。 もちろん5年ごとの更新をしている必要があります。 まぁ制度改正後にこの業界に入ったような、若い人はもっていません。

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