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ペットショップで働いてる方に質問です。 1ヶ月のうち休みが5日(オーナーの都合やかきいれ時は休みまで10連勤等あり…

ペットショップで働いてる方に質問です。 1ヶ月のうち休みが5日(オーナーの都合やかきいれ時は休みまで10連勤等あり) 1日の勤務時間が朝9時から19時30(早くてです)朝9時から24時の時もある 大体平均して勤務時間12時間超え 休憩時間5分から15分ぐらい 月の給料13万 保険無し 仕事内容としては犬、猫トリマーと犬、猫の販売 繁殖 ペット用品販売 子犬部屋の掃除や店の掃除等 当人では無いのですが辛そうで… ペットショップってこんな感じなんですかね??(給料面、労働環境) 計算すると日当5200円 長い時で時給計算しちゃうと340円ぐらい どこか相談出来る所とかありますかね??

補足

当人はもうやめたい様ですが 他の 働いてる方に迷惑かけてしまわないか気にしています

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第32条で1日の法定労働時間は8時間、一週間で40時間、一年間で2085.71時間と決められて居ます!又第35条で休日は7日間に1日或は4週間に4日取得させる事に成って居ます!第34条で休憩時間は6時間以上8時間未満で45分間、8時間以上で60分以上取得させる事に成って居ます!ですから法定労働時間を超えた場合は、残業と成り平均賃金の時間給の2割五分増の時間外賃金を支払う事に成ります!そして労働時間が夜間22時から朝5時までの時間に入った時は深夜割増の2割五分増が発生します!ですから残業していて、夜間22時を過ぎても労働すれば、割増賃金は5割増に成ります!第37条で決められて居ます!又たった一人の労働者を労働させる場合でも、第36条に基づき36協定を締結して、店舗の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出する事に成って居ます!一ヶ月単位の変型労働制等でも時間外労働させる場合は届け出をしないと労働基準法違反に成ります!又一年間に1回、夜間22時から朝5時までの時間に労働時間が入ってしまう場合は6ヶ月に1回定期健康審査する事が労働安全衞生法第66条で義務化されて居ます!実施されて居ない時は労働安全衞生法違反に成ります!ですから、化なり酷い状態で労働させられて居る様ですね!タイムカード等を確りコピーして、賃金明細書等も確りと揃えて証拠に成る物を持って、店舗の所在地を管轄する労働基準監督署に労働基準法違反、労働安全衞生法違反で申告に行かれる事をお勧めします!労働相談員は申告に対処する事は出来無いので、労働基準監督官に確りと申告する事です!もし労働相談員がいい加減な取り扱いで門前払いして来た時は、或は労働基準監督官の対応が変な対応をして来た時は、上部の労働局の監督課に苦情を入れる事です!監督課には労働基準監督署を監察する主任監察官や監察官が居ますからね!もし労働組合を頼る時は、個人で加入する事が出来る個人加盟の労働組合を頼る事です!

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