解決済み
労働組合法では、人事権を直接行使できる権限を持つ監督的立場にある労働者あるいは人事・労務について機密の事項に接する立場にある労働者など、使用者の利益を代表する者が参加していると、労働組合法の適用は受けないということが言えます。そういう人が入っているのかどうかですね。 具体的には人事責任者やそれに準じる地位にある者が入っていると不都合だということになります。
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