教えて!しごとの先生
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バイクの交通事故で0ー100 被害者です。

バイクの交通事故で0ー100 被害者です。弁護士費用特約を使おうとしたら代理店のミスにより使えない条件でした。 自分の車の保険にファミリーバイク特約をつけてもらい、勿論その車の保険には弁護士費用特約が付いてます。 代理店の担当者は『私のミスでバイクで事故った場合は弁護士費用特約が使えませんでした、すみません説明不足でした』と謝るだけで… その後担当者と電話では話しはしましたが保険内容、約款、について知らなかったらしいです。 自分は信用して長年保険料も払ってたのに事故ったら使えないなんて信じれません。 その後は直接保険会社に問い合わせ下さい。もう私では対応できませんと手紙が来て何度連絡(電話、メール)しても無視です。 そんな代理店担当者を許せません。 いろいろ調べてADRセンターへ連絡してその代理店の調査依頼もしてます。 この件に関しては 【保険業法第283条、第300条】重要事項の告知義務違反に当てはまるのではないのでしょうか? 損害賠償請求はできるのでしょうか? 教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    電話や連絡しても無視など論外ですね。 代理担当者当人ではなく、代理店にも電話なり、直接赴くなどしましょう。 外資などの保険会社だったら、損賠賠償は難しいかもしれません。そいういうところは厳しいです。 一度弁護士の無料相談にも行かれたらと思います。 また、やっぱり代理店とかはそんなことがあるとも思います。 地元のJAや郵便局は、近くの人間だし、審査も甘めですね。 私は、保険の保険として、知っている人間から保険は買ってますね。

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