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うちの会社の休暇は全休、半休しかありません。労働時間は8:30〜12:00、12:45〜17:30です。 仮に急用で1…

うちの会社の休暇は全休、半休しかありません。労働時間は8:30〜12:00、12:45〜17:30です。 仮に急用で11:59に早退した場合、全休扱いされ、その日の給料は支払いされません。 これは法律的には可でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的な問題はありません。 有給休暇扱いにすれば給与の減額は発生しませんから、ほとんどの人はその方がありがたいと思うのではないかと思います。 会社によっては当日の休暇を認めない場合もありますから、その場合は欠務あつかいとなって給料を減額されることになります。 もし、仮に有給休暇の残日数が少なく、しかも他の日に使用予定があるという事なら会社に有給休暇ではない欠務扱いでの早退を申し出るしかないです。 通常は安易に認められることではないですけど、それが会社に説明出来る急用であれば仕方ないという事になる可能性が高いです。 ※当然給料は減らされますし、評価も下がるかもしれません。

  • 働いた分は賃金の支払をしなければなりません。勤務時間がゼロでない以上、支払い義務が生じると思いますが。

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