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会社の規則にいろいろ不満があるのですが違法なのはどれですか?

会社の規則にいろいろ不満があるのですが違法なのはどれですか?小さな会社で仕事をしていますが会社の規則に不満があります。 どれが違法でどれが合法なのかわからないので教えてください。 ①パートは雇用保険に入っていない(週5日一日6時間労働)103万以内に抑えるために月に2.3回の休みはあり。 ②パート、準社員は有休が無い。 ③クリーンルームの職場でマスク着用だがマスクは各自持参する。 ④準社員は休日出勤しても割り増しが出ない。 ⑤パートは健康診断をしてもらえない。 ⑥社員に採用されたとき3ヶ月間は試用期間で社会保険、厚生年金に加入できず、3ヶ月が過ぎてもその後さらに3ヶ月過ぎないと社会保険、厚生年金に加入できない。 ⑦パートは暇になると強制的に週に2回くらい休まされる。 工場の勤務です。 準社員とは夜勤専門で夜9時から朝8時半まで勤務は4勤1休4勤1休4勤2休の繰り返しで他の人が急に休みで代休が取れずに出勤しても通常の賃金だけしかもらえないです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①雇用保険法4条に被保険者についてあります。 短時間就労者(バイト)は1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は雇用保険に入れないといけません。適用除外もありますが。 5×6時間=30時間ですので、違法×。 ②労働基準法39条に年次有給休暇についてあります。 週所定労働時間が30時間未満であり、かつ週所定労働日数が4日以下であるものは少し通常よりも日数が減ります。アルバイトでもこれに当てはまらないときは、通常の労働者と同じ日数の有休が付与されるとありますので、違法×。 ③法律には記載がないようですので、合法○。 ④労働基準法37条に割増賃金についてあります。 通常の労働の3割5分以上の率で計算した額を支払わなければ成りません。 しかし、休日は毎週少なくとも1日、4週間(1カ月)を通じ4日以上の休日であれば休日の割増賃金を支払わなくて良いのです。ですから微妙ですね△。 ⑤労働安全衛生法66条則44条に定期健康診断についてあります。 事業者は常時使用する労動者(アルバイトはその者の1週間の労働時間が同じ事業場の正社員と比べて、労働時間が4分の3以上である場合は常時使用する労働者に含まれる。)に1年以内ごとに1回定期に医師による健康診断を行わなければならない。日数てきにみて、違法×。 ⑥雇用保険法7条での被保険者とは適用事業に雇用される労働者のことです。あなたの会社は適用事業のようですね。また、厚生年金保険法13条も適用事業所に使用されるに至った日等になるので、違法×。 ⑦労働基準法26条に使用者の責に帰すべき事由による休業の場合平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければ成りません。 ですが、内容にもよりますが、(親工場の経営難から下請工場に資材がいかず、仕事が出来ないから休業などは)賃金の支払い義務があります。△。 法律も沢山抜け道がありますので、上記以外の可能性も有ります。労働基準監督署にご相談されたほうがよいと思います。 会社への注意と罰金がありますが、あなたの名前を公表しなければいけませんので、立場が悪くなるかもしれません。 頑張ってくださいね。

    3人が参考になると回答しました

  • これだけでは判断できない部分があります。各種保険への加入や有給休暇は常用雇用者(連続して3ヶ月以上)となることが条件になっています。休日出勤ですが、労基法では「連続7日勤務を禁ずる」ですので週休2日であれば1日は「休日」でなくても法律違反とは言えません。 明文化された就業規則などがあるのであればハローワーク、労働組合(自社でなくても良いです)などに見てもらったほうが良いと思います。

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  • ③以外全部違法だと思います。⑦は微妙。 訴えるなどの気骨があるのなら、一度ご自身で専門家に相談を。

  • 私の会社も不満だらけですが、気にしていてはお金が稼げないので我慢しています。 私の場合は、お昼は電話を取りながら食べるし、残業代や休日出勤は割り増しじゃないし。 気になるなら他の会社で働くことです。そういう会社に勤めたと言うことは、面接の段階で気付けなかったという落ち度があるわけです。(私も含めまして) ④は確実に違法ですね。 ⑥は入れるだけましじゃないですか。私はうらやましいです。社員ですが、もう何年か働いていますが、私は。。。ですから。 あとは分かりません。 お互い頑張りましょうね。

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