アルバイト先で、どうも深夜手当が支給されていないみたいです。 バイト先は個人店で、時給は800円、金・土曜日には50円…

アルバイト先で、どうも深夜手当が支給されていないみたいです。 バイト先は個人店で、時給は800円、金・土曜日には50円ましになります。夜10時以降も働きます。 深夜手当がつかないのは違法ですよね?勤務時間はマスターが手帳にかいており(わたしたちにはどうかいてあるかわかりません)、それをもとに給料が支給される仕組みになっています。給料は手渡しで、明細書には、先輩いわく(800×勤務時間)+(50×金・土の勤務時間)がかいてあります。 どこにも深夜手当などかいてありません。 個人店のせいか、バイトを始めた時は、面接、住所や電話番号の交換後、即バイトというながれで、「時給は800円、金・土は50円アップ」としかいわれませんでした。すべてが口頭、なあなあでした。 深夜手当を請求できるのでしょうか。また、もし支給されるのならば、さかのぼって請求することは可能ですか。 深夜1時過ぎや場合によっては夜10時-朝4時という変な時間にバイトしたときもあったので、さすがに深夜手当がないのはおかしいと思い、質問しました。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では次のように定められています。 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合2)においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない10)。 ですので、違法ですね。 勿論さかのぼって請求することが可能です。 店に言って、支払ってくれないようなら労働基準監督署へ通報してください。

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