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同一労働同一賃金 Wikipedia また、欧米が「仕事」基準の「職務給」であるのに対し、日本の企業は「人」に値段…

同一労働同一賃金 Wikipedia また、欧米が「仕事」基準の「職務給」であるのに対し、日本の企業は「人」に値段がつく「職能給」「年齢給」などの年功序列型賃金を採用している。一方で、日本の企業は、正規労働者についての終身雇用の慣行に対して、非正規労働者の採用と解雇、正規労働者の残業・賞与の増減や配置転換・出向などによって労働力の調整を図ってきた。このことが正規労働者と非正規労働者(特に残業や転勤が困難な女性)の均等処遇を妨げている[5]。 なお、経済協力開発機構(OECD)は2008年に「Japan could do more to help young people find stable jobs(日本は若者が安定した仕事につけるよう、もっとやれることがある)」と題した報告書の中で、「正規・非正規間の保護のギャップを埋めて、賃金や手当の格差を是正せよ。すなわち、有期、パート、派遣労働者の雇用保護と社会保障適用を強化するとともに、正規雇用の雇用保護を緩和せよ」と勧告を行っている。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%B8%80%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%90%8C%E4%B8%80%E8%B3%83%E9%87%91 http://ebisu-sr.com/care/category/%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%8E%A1%E7%94%A8/%E6%AD%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%A8%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/ 「同視すべき労働者」とその対応 この法律のポイントは、「均衡の取れた待遇の確保の促進」といえます。 正社員と同じような仕事をしたり、同等の責任を負っているパートタイマーには、同等の待遇をしなければならないと定められています。パート労働法では、正社員と同等とみなされるパートタイマーのことを「正社員と同視すべき短時間労働者」と定義されており、同視すべき短時間労働者か否かの判断材料として、次の3つがあげられています。 1.職務の内容が同じであるかどうか 2.人材活用の仕組みや運用などが、全雇用期間と通じて同じであるかどうか 3.契約期間が実質的に無期契約であるかどうか つまり、上記のような差があると企業が主張すれば、パート労働者と正社員は同一労働ではない 同じ仕事をしていないから同じ額、水準の賃金を与える必要がないと主張できるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    日本の正社員のような労働条件は世界的にも珍しく、労働条件不利益変更法理と解雇権濫用法理のおかげで会社はよほどでなければ解雇も給料を下げることもできません。事業撤退しても配置転換して正社員の雇用を確保します。正社員はいつでも(残業をいとわず)、なんでも(どんな職種でも)、どこでも(どこへの異動命令であっても)従います。だからこそ、忙しくなったときは正社員を増やさず(いったん増やすと暇になっても解雇しにくい)残業で仕事をはきます。なんでもどこでもという忠誠を誓ってくれているからこそ事業撤退しても異動させて職種も変更させられるからこそ雇用を確保できます。 長期働いてくれると期待できるからこそ教育に投資できます。投資したらリターンを期待します。有期契約だと短期という前提ですから教育投資はできません。投資とは、違う職種を経験させることで経験を積ませることも含み、有期契約では決められた職種だけやってくれればいいわけです。有期契約では残業だってさせにくいですし、異動だってさせにくいです。つまり、ある営業所で特定の職種で雇われたとき、事業撤退のような場合は異動させてまで雇用を確保しません。 欧米では職種限定で雇いますから同一労働同一賃金が実現させやすいですが、日本では同一労働(条件)同一賃金というべきであり、ある瞬間たまたま同じ仕事をしていただけで同一労働(条件)とは言えません。 有期契約では会社は長期的展望に立っての教育投資はしませんから、スキルも上がりません。 弁護士や医師のような特殊な業務でなければ会社は正社員に対して異動命令や配置転換を命令しますから、「残業はできません。異動はしません。配置転換も困ります」と言っている人と正社員は同一労働(条件)ではありません。 欧米のような同一労働同一賃金を日本で実現させるためには究極的には正社員をなくさないといけないとも言えます。 (私は正社員をなくせと言っているわけではありませんが、労働条件不利益変更法理と解雇権濫用法理があるままで同一労働同一賃金は両立し得ないと言っているのです)

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