幼馴染が整骨院で勤務しています。 よく話を聞く中で幼馴染も無知な所が多く、疑問に思うことがありました。 1.院長が勤務していない。ちなみに幼馴染は鍼灸師です。任されているみたいです。2.例えば患者さんが月に10日しか来ていないのに15日来ていることにさす。 3.保険請求?レセプト?と言うやつの事務作業をしている。 などです。 分かりにくくてすみません。 私自身、話を聞いたのにあまり理解ができていないですが、悪いことをしているのかなぁと思っています。 幼馴染はそこで働いていることによって、自分自身の鍼灸師免許は大丈夫かを気にしています。 もしも免許取り消しや失効などの処分があるなら、今すぐにでも職場を変えたいみたいです。 私自身の話ではないのですが、頑張って免許を取ったのを知っている分とても気になっています。 みなさん、できれば素人の私が幼馴染に説明しやすく回答いただけないでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。
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1.少なくとも院長がいない、施術していないにも拘らず 柔道整復の施術の保険請求をしていたなら、明らかな違法行為。 違法保険請求。それに対して、貴方が施術をしていたら 貴方にも何らかのお咎めがあるでしょうね。 それは、知らなかったでは済まないでしょう。 それについてはどうでしょうか? 2.問題外。悪質な保険請求詐欺ですね。 3.それについては問題なし。 事務に資格は必要ないので。 いずれにしても、何かの状況で、その不正事実が外部に バレたりしたなら、貴方にも何らかの責任が生じるでしょう。 今のうちに辞めといたら?
1について 管理柔整師がその職場にいる必要があり免許貸しになるので違法です それに鍼灸師では柔整の保険は使えないので違法です 2について 来院の水増し請求なのでもちろん違法です 不正来院日数の不正受給できるからです 3について これは作業自体は資格関係ないので大丈夫です 摘発については 昔やくざが同じようなことをしていて問題になりました そのため現在は、経営者と従業員(勤務していない院長も)全員が処罰の対応になる場合があります またその鍼灸師さんの名前で鍼灸保険を使うのも難しくなると思います 他の回答者さんも言われてますがバリバリのブラック整骨院です その方が短期でがっつり儲けて違う業界に行こうと思っているのであれば止めませんが、 そうでなければ即刻辞めた方が良いと思います その方にあなたは犯罪行為に加担しているとはっきりお伝えしたほうがいいと思います
私は鍼灸師のみの資格で同じ体験を過去にしています。(任されてはいませんでしたが) いきなり鍼灸師の資格の取り消し・失効は無いと思いますが、お勤めの整骨院で鍼灸の保険療養費請求を自分の名前(今回のご質問の場合は御友人のお名前)でされていた場合に、ご自分が開業された時に保険の使用が難しくなるかもしれません。 その他に私が気になる点を上げますね。 1.、2.の疑問に対して共通するのが保険詐欺に加担しているという事ですが、特に気になるのが鍼灸師の資格しかお持ちでないのでしょうか? もし、そうであれば柔道整復の施術に当る柔道整復師資格を持ったスタッフは居ますか? 居なければ、即刻辞めた方が良いと思います。と言っても、鍼灸の資格のみでは次の就職先もなかなか無いかもしれませんので、無茶は言えないのですが(汗) http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM 柔道整復師法第で ・第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。 と有り、 ・第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 一 第15条の規定に違反した者 と有ります。 ですから、医師法及び柔道整復師法違反で50万円以下の罰金刑ですね。 あはき法でも同じの筈です。 3.保険請求?レセプト?と言うやつの事務作業をしている。 に関しては、誰がレセプト作業をしても構わないので、単に院長(オーナー)が御友人に作業させているだけになります。 保険請求の責任者と保険金の支払い振込み先が院長(オーナー)になるだけです。 でも日増し詐欺を行っているようなので、共犯者という事になりますね。 判りにくい回答でしか出来なくて申し訳ありません。 御友人がお勤めの所はまともな整骨院とはとても言えませんが、昨今はこのような整骨院・接骨院が増えています。 鍼灸師としてちゃんと勤められる治療院が見つかる保証は有りませんが、出来る限り早く辞める事をお勧めします。
1,レセプトの改ざんは犯罪行為です。10日しか来ていないのに15日請求するのは不正請求であり詐欺です。 2,もし鍼灸師の免許で柔道整復業務をしていたのなら、これは違法行為です。もちろん療養費請求はできません。
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