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私は飲食店の店長をしています。会社は残業代を抑制するために、例えば通常勤務を8時間とした時、2時間残業した次の日の勤務を…

私は飲食店の店長をしています。会社は残業代を抑制するために、例えば通常勤務を8時間とした時、2時間残業した次の日の勤務を6時間勤務でいいようなフレックス勤務を検討するそうです。何か法律に抵触するような気がしますが私には分かりません。どなたかに良いお知恵を拝借願えればと思います。

補足

会社がやろうとしているのは、フレックス勤務ではなく変形労働時間制とか時間代休というものだと思います。私の説明が間違っておりました。ちなみにこれの対象は社員のみでアルバイトには適用しません。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制は、一日何時間働くかを労働者に「完全に」任せる必要があります。何時に来て欲しいと、管理職(=店長)の方から言えません。 つまり、出勤も退勤も労働者によってバラバラですが、一日に数時間だけは全員会社に来て仕事するような感じです。 会議などでどうしても会社に居て欲しい時間があるが、それ以外の時間は労働者に決めてもいい…そんな仕事場には向いていると思います。 ただ、飲食店でフレックスタイム制を使うと、労働者が居ない時間ができてしまうため、事務の方は別としても、運用が難しい気がします。 管理職から「何時から何時まで働いて」と言えないので、シフト制も違法になります。 賃金の計算も大変ですので(『フレックスタイム制 精算』でネット検索してみてください )、法律で言われてるようなフレックスタイム制は厳しいですね。 もし、一日10時間働く→次の日は6時間働く、ということでしたら1ヶ月単位の変形労働時間制の方がやりやすいです(1ヶ月前にシフトや労働時間を決める必要はありますが、残業代はこの場合ありません)。 会社がどう判断するかは分かりませんが、労務管理の点からすれば、フレックスタイム制や変形労働時間制を取ると、結構大変なのではないでしょうか。

  • 残業は残業だろ。 例えば一週間5日で40時間働かなくてはいけないときに、その中で10時間6時間だと同じ時間でも2時間残業代を支払う必要があるから、残業代支払いを嫌って8時間8時間に均すなら解るけど。。 トータルの時間で収まったとしても、残業した事実は消えません。 根本的に飲食店のシフト勤務とフレックスタイムとは相性が悪いです。 そもそも残業代とフレックスタイムがなぜ結びつくのか謎です。

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  • このお店はフレックス制度を誤解してませんか すなわち1か月の変形労働=フレックスと お書きになったのは1か月の変形労働時間制をとれば違法ではありません フレックスは、他の方が書いてるとおりです ただ、会社としてはフレックスでも、必ず会社にいなくてはならない時間帯を決めることはできますが、丸々は決めれません

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  • フレックス勤務だと、社員が自主的に出勤、退勤時間を決めることができます。 営業時間なのに社員がいない時間ができてしまうと、店長として困りませんか? それとも、シフトはバイトで全部埋めて、社員は好きな時間にデスクワークをすればいい体制にするのでしょうか?

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