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防火管理者の選任について。 5階建て共同住宅の一階の飲食店。 用途は16項のイ、複合用途です。 従業員…

防火管理者の選任について。 5階建て共同住宅の一階の飲食店。 用途は16項のイ、複合用途です。 従業員+お客様合わせて15名程とします。 共同住宅の収容人数20名とすると、30名を超え、防火管理者を選任しないといけません。 この場合、一階の飲食店の関係者から1名、選任しないといけないということですか? 共同住宅の関係者が防火管理者であれば、飲食店の関係者からは選任不要ですか? よろしくお願いしますm(._.)m

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消防設備士さんお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    消防設備士のものです。 これに関しては、所轄の消防署、予防課のご担当者に伺った方が早いと思います。 収容人員の算定方法もただいる人達だけで判断するものではなく、細かい計算があるので、これは消防署に聞かないとわかりません。 とりあえず一般的な話だけしておきます。(ご存じかもしれませんが・・ 16項イ こちらは 収容人員50人以上により防火管理者の選任が必要です。 3項 飲食店は3項に該当し、収容人員30人以上にて選任が必要です。 建物として必要な場合(一般的) 複合用途の場合は、各階や各テナントの利用実態の算定方法で算出し、合計したものが全体の合計になります。全体で防火管理者を置く必要のある人数を超えた場合は、テナントに1人しかいないようなところでも、個別の防火管理者を置く必要がでてきます。 共用部分 共同住宅部分 テナント部分 それぞれに防火管理者が必要となってきます。 また、建物全体を管理する 統括防火管理者の選任も必要となってきます。 場合によっては、テナント部分も了解を得て 共用・共同住宅・テナントと同じ防火管理者で選任することもできるかも? ただ、火事等が起きた場合 責任は防火管理者に大きくきますので、できたとしても誰もやりたがらないでしょう。 もちろん、テナント部分の管理もしなければいけなくなりますので、管理が大変になってきます。 人の把握・店内の防火管理上の維持管理も必要です。 結論として、最初に申しあげましたが、 所轄の消防署、予防課のご担当者に伺った方が早いと思います。

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