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警察官が管轄外の事件を捜査するのはいけないんですか?なぜいけないんですか?管轄の警察署が無能であればどうすれば良いのです…

警察官が管轄外の事件を捜査するのはいけないんですか?なぜいけないんですか?管轄の警察署が無能であればどうすれば良いのですか?姫路2女性殺害事件のことです。管轄の警察署は無能だったため、別の警察署の刑事が解決したそうです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    現行犯などでしたら管轄外執行が適応されますが、捜査権が無いと言う事です。 無能な警察しかありませんからどうしようもありませんねぇ。 埼玉県警元新座署 元KE055とその相棒が市民に暴行を加えていても 当然ですが新座警察が管轄しますから知らぬ存ぜぬと言う事と同じです。 助手席が元KE055 運転者が暴行犯

  • 管轄が有るのは悪までも所轄警察署で 各都道府県の警察本部の刑事課の 捜査1課等は管轄が有りません。 だから捜査本部(帳場)が出来ると捜査1課の刑事が出刃って来ます。 所轄の警察署は地域に密着して犯罪を防止し警察署同士が競い会う。 じけんが起きたら管轄の縛りがない 本部の刑事が捜査する様な仕組みになっています。 警察本部が本社 警察署は支店 交番は営業所の役目で捜査するのが 警察組織です。 それ以外にも機動捜査隊や広域捜査隊が防犯警戒やパトロールをしているので決しておろすかにしているのではないですよ!

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 管轄内で解決率を争うんです、管轄内で解決すれば署長の立場、評価が上がり署全体の士気も上昇します。つまり人の畑に勝手に入るなって事なんです。

  • 個人的に悪用するケースが多いから。

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