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社会保険料の二か月分天引きについて 2月1日に入社して、本日保険証を頂きました。 添付の紙に、初回のみ3月15日…

社会保険料の二か月分天引きについて 2月1日に入社して、本日保険証を頂きました。 添付の紙に、初回のみ3月15日支払給与より二か月分控除と記載がありました。給与は、毎月20日締めの翌月15日払いです。 3月支給給料から、2月分と3月分が引かれるという解釈でよろしでしょうか? 会社に電話で確認したかったのですが、会社が休みなので聞けませんでした。 一般的には、二か月分控除ってあるんでしょうか? 個人的には初めての経験です。 4月支給給料からは、4月分のみの社会保険料が控除ですよね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的に社会保険料は当月分を翌月給与から徴収し月末に納付します。 また、当月分を当月徴収し、翌月末に納付してもよいとされてます。 3月支給給料から、2月分と3月分を天引きするのかご確認下さい。それならば4月支給給料からは、4月分が徴収され、5月末に納付するということです。 〇月分は月末まで在籍していたことにより発生します。 月末まで在籍していない場合にはその月の保険料負担はありません。 退職時はよく注意した方が良いかと思います。

  • 【健康保険法第百六十七条第一項:事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。】 【厚生年金保険法第八十四条:事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。】 原則として、支払い日の属する月の前月の分を天引きできます=当月の分は翌月支払い日に支払われる給料から天引きできます。 例外として、退職時に限っては、支払い日の属する月の(前月の分と)当月の分を天引きできます=(前月の分と)当月の分は当月支払い日に支払われる給料から天引きできます。 これを翌月徴収と言います。 でも、中には、当月徴収と言って、当月の分を当月支払い日に支払われる給料から天引きしてしまっているところもあります。 ですから、「翌月徴収ですか?当月徴収ですか?」と確認してください。

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  • 社会保険料の2か月分控除はありえます。 社会保険料の正しい控除の仕方は「翌月徴収」です。 これは2月分の保険料を翌月の3月に支給される給与から徴収する方法です。この方法ですとあなたの場合は2月分の保険料が3月15日の支給される給与から徴収され、3月分の保険料は4月15日に支給される給与から徴収されることになります。 これに対し会社によって「当月徴収」で徴収している会社もあります。 2月分の保険料は2月に支給される給与から徴収し、3月分の保険料は3月に支給される給与から徴収します。 あなたの会社は「当月徴収」で控除しているものと推測します。2月分の保険料が2月に支給される給与から徴収されるはずなのですが、締め日が1月20日なので2月に支給される給与がありません。給与がないので保険料も徴収できません。したがって3月15日にに支給される給与から2月分と3月分の保険料を徴収することになるのです。 4月からは4月分のみの徴収となるはずです。

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