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パートの有給休暇について 現在、パートで勤務しています。会社に有給を尋ねたらパートは何年勤めてもないと言われました。 …

パートの有給休暇について 現在、パートで勤務しています。会社に有給を尋ねたらパートは何年勤めてもないと言われました。 しかし、労働基準法ではたとえパートでもあるはずです。基準局にも確認しました。それと今現在最低時給を下回っています。 家族経営の小さい会社ですが社会保険労務士も契約しているのに、こんなにも無知なのものでしょうか? 社長も社長の奥様(経理総務をしている)も騙しているようではなく、知識がないようなんです。 遠回しに労働基準法では~とかと言った事はありますが・・・ 基準局は特に行政指導をしてくれるわけではないようです。 辞めるわけではなく、勤務を続ける場合、どうしたら、このような事を上手く伝えられると思いますか?

補足

会社に約款があるようです(社員用) それはパートには無関係?なんでしょうか? 社員の場合、有給の発生日が約款に基づいているようなんです

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    法律で最初の1年目は半年働いたら10日の有給もらえるて決まってますよ。会社が何を言おうが法律で決まってますので取る権利はあります

    2人が参考になると回答しました

  • 単にとぼけてるだけだろうね。

    1人が参考になると回答しました

  • 知っていてとぼけているか、意識的にウソをついていると思います。 そもそも、最低賃金が変わったり、パートタイム労働者にも有給休暇があるなどは、労働基準監督署などから送られてくる会社に必要な届出などの書類にパンフレットが同封されて送られてきたりします。手続き等は社労士に任せるにしても、情報だけは持っているはずです。 パートタイム労働者も正社員と同じように有給休暇があります。 ただし、パートた生む労働者独特の比例付与という形になります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html パートターム労働者用の就業規則が作ってない場合、正社員の就業規則を適用させられる場合もあり、慶弔休暇などの処遇も正社員と同じに求められる可能性もありますから、必ずしも就業規則がないことで相手の勝手にさせないこともできます。 *参考(広島県による説明・労働契約の効力) https://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa102.html ご本人が自分に関わる色々なこと…短時間労働者という使われ方、雇われて果たすべき義務、義務を果たせば得られる権利等をざっくりとでも学び、ちゃんと知っていることを相手に気づかせることです。 社労士が関わっていればそうなった際には最低賃金以下とか、有給休暇がないなどといったことは普通なら言えなくなると思います。 それでもダメなら、最初から労働基準監督署や労働組合も敷居が高いかもしれませんから、各地区の「労政事務所」(都道府県の労働問題相談窓口)に行って相談してアドバイスを受けるといいと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 上手く伝える方法なんてありません。 ネットに最低賃金表とかパートの有給取得に関して資料があちこちにあり ますから、それを印刷して「こんなん見ましたけど、この会社はどうして違う のでしょうか?」とでも直接訴えてみますか? 無知というより知ってて守ってないと思います。 最低賃金を守ってもらい有給も取得したいなら、 「私の時給は最低賃金を下回っていること、パートでも有給がないのは 両方とも違法である」 ときちんと通告することです。 「事情があって違法だとは分かっているが最低賃金以下の時給と有給 なして会社をやっている。それが納得いかなければ辞めてもらうしかない」 社長が言ってきた場合、納得して仕事を続けられますか? 社労士は「最低賃金は○○円になりましたよとか、パートさんの有給は ○日ですよ」ってことは伝えますが、個々の時給を調べたり、有給をきち んと与えているか否かなんて調べたりしません。 小企業・零細企業では、最低賃金や有給など分かっていても法律を順守 していない会社は多々あり、そのような会社をブラック企業と言います。 尚、最低賃金に満たない場合は、その差額が未払い給与となります。 従って、その質問者様はその未払い分を請求することも可能です。 補足より 約款=就業規則でしょうか? 普通、就業規則は待遇などが違いますので、正社員用とパート用と 分けて作る必要があります。 有給についても、正社員とパートでは取得できる日数が違いますし...。 社員に有給があってパートにないのは益々怪しい、知ってて与えて ない可能性が大ですね。

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    ID非公開さん

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