常勤講師には、二種類があります。 ①共済組合に加入して、その健康保険に加入する。 この場合は、受け持ち授業時間が週20時間以上の契約になります。 この授業受け持ち20時間とは、民間企業での週30時間の労働に該当します。 教員は、週20時間授業+授業準備・生徒指導10時間=30時間と計算しています。 年金は、厚生年金です。 年金については、去年10月に、(共済は)厚生に統合されました。 ②共済組合に加入が認められない場合。 週授業時間20時間未満の場合は、民間の週30時間以下の労働と計算します。 この場合には、国民健康保険に加入して、病気に備えます。 世間では、 ①を常勤講師 ②を非常勤講師 と呼ぶ人もいます。 これは俗称です。 教育委員会の辞令では、①も②も常勤講師と称します。 あなたの場合は、①か②のどちらのタイプなのでしょうか?
企業でもそうですが、週労働時間が30時間以上で、月収10万円以上 が社会保険適用です。 社会保険の負担(雇用主と労働者が折半が原則)を嫌う雇用主が 週30時間以下に抑える悪質例が目立つ。 例28時間労働。 社会保険は5人以上の労働者には強制加入です。 これを逃れる雇用主は、4人が正社員で、4人以下に抑える。 1人非正規雇用(臨時、バイト、非常勤)扱いにする。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る