教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

千葉県の臨時的任用講師についてです。 保険は社会保険でしょうか? また、年金は厚生年金でしょうか?

千葉県の臨時的任用講師についてです。 保険は社会保険でしょうか? また、年金は厚生年金でしょうか?

1,583閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    常勤講師には、二種類があります。 ①共済組合に加入して、その健康保険に加入する。 この場合は、受け持ち授業時間が週20時間以上の契約になります。 この授業受け持ち20時間とは、民間企業での週30時間の労働に該当します。 教員は、週20時間授業+授業準備・生徒指導10時間=30時間と計算しています。 年金は、厚生年金です。 年金については、去年10月に、(共済は)厚生に統合されました。 ②共済組合に加入が認められない場合。 週授業時間20時間未満の場合は、民間の週30時間以下の労働と計算します。 この場合には、国民健康保険に加入して、病気に備えます。 世間では、 ①を常勤講師 ②を非常勤講師 と呼ぶ人もいます。 これは俗称です。 教育委員会の辞令では、①も②も常勤講師と称します。 あなたの場合は、①か②のどちらのタイプなのでしょうか?

  • 企業でもそうですが、週労働時間が30時間以上で、月収10万円以上 が社会保険適用です。 社会保険の負担(雇用主と労働者が折半が原則)を嫌う雇用主が 週30時間以下に抑える悪質例が目立つ。 例28時間労働。 社会保険は5人以上の労働者には強制加入です。 これを逃れる雇用主は、4人が正社員で、4人以下に抑える。 1人非正規雇用(臨時、バイト、非常勤)扱いにする。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる