こんばんは。 先日採用された歯科医院で働いてきました。

そこで質問なのですが、労働契約書というものを交わしていなく、すごく不安になっています。 以前接客業をした時は書面で交わしていなく、当時は不思議には思いませんでしたが、周りではどんな雇用形態でも書面で交わしているそうなので、今になって不思議な感じがしているのですが、そういったところは多いのでしょうか? 一応口頭で試用期間は3ヶ月あってアルバイト扱いなこと、賃金、勤務時間や休日等、は教えてもらいました。 ネットでそういう類いを見ていると口頭でも労働契約は交わされたことになる。という文を見ましたが、いざ何かあった時に自分が不利になったら嫌だな、と思い始めています。 いまいち詳しく話をされていなく、また、そういったことをストレートに聞いていいのかもわかりません。 こういったことに詳しい方アドバイスお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    口頭でも契約と言われれば契約ですが、どちらか一方が聞いていないとか、記憶にないと言えばそれは無効と同等になってしまいます。 明確な文書での取り交わしが必要です。 雇用契約書とか労働条件書という形で提示して貰うべきです。 これは労働基準法で定められていますから要求して当然というよりも、会社が提示するものです。提示されていなければ要求しても全く問題ない事です。 下記に労働基準法の明記に関する部分を照会します。 (労働条件の明示) 労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法 施行規則 第5条第3項 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

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  • 今は、アルバイトやパートなどでも、書面による労働契約書(雇用契約書とか雇い入れ契約書とか呼び方はマチマチですが。)を交わすのが一般的です。 おそらく、その医院は個人経営でしょうから、そのあたりのことに関して知らない可能性があります。多くの場合は社会保険労務士事務所と顧問契約をしていて、そこが書面作成を代行していることが多いのですが。。。 その医院の採用担当者(先生?)に対して、確認をされたほうが良いのではないでしょうか。 「先日、採用後の労働条件などを口頭にてお聞きいたしましたが、書面にて交付していただくことはできませんでしょうか?」って。。。

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