転職時の注意点を教えて下さい 長文で申し訳ありませんが、今後皆様にとっても参考になればと思います 現在の会社に勤…

転職時の注意点を教えて下さい 長文で申し訳ありませんが、今後皆様にとっても参考になればと思います 現在の会社に勤めて4年3ヶ月(2016年6月現在)です。9月2日から次の会社へ転職することが決まっています。また、妻と子供2人(4才未満)がいます このとき、以下3パターンを考えます。 (1)9月1日を退社日に指定し、8月5日を最終出社日にして9月1日まで有給休暇をとる。 ※有給休暇は残り25日以上あります。 (2)すぐにでもやめたいため、あとの引き継ぎも考慮して2週間以上先の7月15日を最終出社日にして7月29日を退社日にする。 ※実質的に8月1日~9月1日は無職 (3)すぐにでもやめたいし、あとの引き継ぎも考慮して2週間以上先の7月15日を最終出社日にするが有給休暇をすべて消費したいから8月19日を退社日にする。 ※実質的に8月20日~9月1日は無職 <離職票1、2> 次の会社で必要と言われれば前の会社に発行してもらう。一般的に前の会社を辞めて2週間すれば発行可能。 <厚生年金> 次の会社が厚生年金を採用しているため、 (1)の場合は厚生年金に加入したまま次の会社で新しく手続きをしてもらう。 (2)、(3)の場合はどうすればよいでしょうか?…(A) <健康保険> (1)の場合は前の会社の保険組合を脱退して、次の会社で新しい健康保険を発行してもらう。 (2)、(3)の場合は前の会社の保険組合を脱退して、一度市役所に行って国民保険加入手続きを行なって次の会社で新しい健康保険を発行してもらう、という流れになりますでしょうか?…(B) <クレジットカードや加入している医療保険、自動車保険の登録変更> (1)の場合は、9月2日に登録を書き換える (2)、(3)の場合は前の会社をやめた日に一旦無職に書き換えて9月2日に次の会社を登録、という流れになりますでしょうか?…(C) <雇用保険被保険者証> 前の会社に発行してもらっているはず。 (1)の場合は次の会社に提出する。 (2)、(3)の場合はどうすればよいでしょうか?…(D) 上記の(A)~(D)について教えて頂きたいと思います。 また、その他懸念される項目がありましたら教えて頂きたいです。 誤った解釈があればご指摘頂ければ幸いです。 何卒、宜しくお願い致します。 就職 企業 辞め方 退職 辞表 退職願 退職届 株 家族 リストラ クビ 異動 転勤 就活 リクルート ハローワーク 自営業 起業

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回答(1件)

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    まず、有休とは本質的に「会社が休みの日、または自分の稼働シフトが公休の日は消化できない」ことになっており、(1)~(3)どのパターンであっても休みの日を除外した逆算で最終出社日を決めることになります。 仮に完全消化を図りきれない流れになろうとも、最終的には9月2日の初出社に影響させないことが一番肝心ですから、未練を残しても仕方がなくなります。 それから(A)の件は、 退職日から次の就職初出社日までに空白期間が生じる場合、制度上は国民年金加入で補わなければならないことになっており、この手順をふまない人、知らないまま次の転職を果たしてしまう人も少なくないものの、知ってしまったら地元役所の国民年金窓口で相談したいです。 (B)の件は、退職翌日で保険証の効力は失せますから返却することになり、その後が無保険だと、質問者さんはじめご家族にもしもの場合は医療費10割負担になってしまいますから、早急に国民健康保険の手続きか、もしくは退職前に任意継続手続きのお願いをすることになります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180 「自分で手続きに行ってください」と、健保組合につれない態度をとられたら仕方がないですが、普通は代行手続きをしてもらえます。自分で役所に行かねばならない国民健康保険より簡単になります。 保険料は会社との折半から10割負担に代わり、国保の場合と大差はなくなります。具体的な計算は自治体ごとに違うので「こうです」と提示できませんが。 (C)の件では、退職日前までに人事総務部署から何らかの連絡があると思いますが、なければ自らどうするかを打診なさってください。自動車保険に関しては、そう複雑な手続きは要らないはずですが、仮に保険料の一部が会社負担という福利厚生の場合など、日割りでの精算も必要になってきますので。 (D)の件では、入社時に提出した被保険者証が返還されるか、今度の退職後に新たな離職票が起こされ、それでまた新たな被保険者証として送付されるか、です。番号は基本変わらなく、勤務先の表示が変わる違いです。 以上をふまえ、(1)~(3)のうちベストな退職日での申し出を。「1日でも早く辞めたい」気持ちはともかく、次の入社日が9月2日と決まっている以上、空白期間を作らない方が何かと手間は省けます。 ただし世の中の事業所は、勤める人が退職希望日を月末で申し出てたとしても、「その前日を退職日にもっていく」傾向がありますからご注意を。健康保険と厚生年金保険が月末の在籍を基準に翌月の保険料を徴収する仕組みになっており、「1日のためにだけ保険料を払う非効率を避けたい」思惑が生じやすいからです… https://careerpark.jp/10310

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