18年程前、父(取締役)が事業を始めるとの事で私名義の土地(≒70坪更地)を法人会社(実質父と2人の共同会社)に1ヶ月3…

18年程前、父(取締役)が事業を始めるとの事で私名義の土地(≒70坪更地)を法人会社(実質父と2人の共同会社)に1ヶ月3万円にて貸しました。3年程して会社の経営状況が悪くなり父は「土地の賃貸料は要らないよ」と社長に告げたそうです。社長は「帳簿上そうも行かないので土地の賃貸契約書を作ってほしい」と言われ平成12年3月に1ヶ月1,158円で契約書を作成しました。その後1度も入金も無くまた賃料の請求もしていません。平成27年8月頃父と社長との間に金銭トラブルが有り、父が土地の賃料を請求しましたが、「賃貸料は要らないと言ったので払わない。」と言われたそうです。この場合私本人が言ったことでもないのにそうなるのでしょうか。当時私は19歳頃です。会社は10月引越しをしました。又引渡しの際原状回復をしてもらうのに更地引渡しを条件にしました。その際父と社長との間で解体内容を半分ずつ決め図面を作成して工事をすることにしましたが父は「今お金が無いの自分の分は責任を持って後日完了させます」と言って社長は了解したそうです。私も了解しました。社長分の原状回復工事の期限は27年3月31日ですが、残工事が3点程残っています。何度催促しても応対してくれません。原状回復の同意書を作成し社長は内容は承認してくれましたが催促しても記名押印はしてくれませんでした。原状回復工事の遅延金は1日1千円です。この場合遅延金は請求できるのでしょうか。私としては1日も早く引渡しをし合意をしたいのですが・・いかがでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    込み入った話なので、弁護士等の専門家に相談した方が良いとおもいますよ。 ただ、憂慮される事は、 特約が無い限り原状回復義務は生じない為 基の賃貸借契約特約が無ければ原状回復を求められない事 後の原状回復の約束が、署名押印されたいる訳では無いので有効と成らない事 元々共同経営でしたら、連帯債務としてお父さんにも同等の義務が生じ結局はお父さんが支払い、持分相当をお父さんが社長に請求する事になるかも知れないという事 又、賃料も5年で時効になる為、時効えお援用された場合、13年分の賃料は請求出来なくなってしまいます。 なので、御自分で動くよりも、専門家に任せた方が良いとおもいます。 知恵をつける人が社長側に居た場合、僅かなお金で終結する可能性がありますよ。 御自分で動かない方が良いと思います。

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