教えて!しごとの先生
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これまで憲法でいちぱん大切なことは、一人ひとりを個人として尊重することだとお話してきました。そして、こうした「個人の尊重…

これまで憲法でいちぱん大切なことは、一人ひとりを個人として尊重することだとお話してきました。そして、こうした「個人の尊重」という価値を具体化するために、人権を保障し、国家に歯止めをかけるのが憲法です。また、国民の人権を制限することができるとしても、それは他人の人権と衝突するときにやむをえず許されるだけであり、抽象的な「社会公共の利益」を理由に人権を制限することなどはできません。これが「公共の福祉」による人権制限の意味です。 ですが、こうした理屈では説明しづらい場合もあります。明確に他人の人権との衝突とはいえない、他の「憲法上の要請」から人権を制限せざるをえない場合があるのです。 たとえば、裁判官が法廷において、傍聴人に政治的なビラを配るなどの積極的な政治活動をしたらどうでしょうか。 裁判官も国民ですから、「政治活動の自由」という人権が保障されています。これは憲法21条1項の「表現の自由」によって誰もが保障されている人権です。 しかし公務員である裁判官に、この「政治活動の自由」をまったく自由に認めてしまうと不都合が生じます。裁判官が本当に中立的な裁判をしてくれるのか疑問をもつ人もいるでしょう。司法権に対する国民の信頼が害されてしまう危険性があるわけです。よって、こうした積極的な政治活動は許されず、裁判官の人権が制限されることになります。 このとき人権を制限する根拠は、通常の公共の福祉のように、「誰かの具体的な人権と衝突するから」という理由では説明が困難です。むしろ、「裁判の公正さを保つため」といった憲法上の要請から制限を受けるというほうが、説明しやすいと思われます。 憲法は、国民の人権を保障しますが、同時に裁判官のような公務員の制度を設け、それが本来の目的に従って正しく機能するように、一定の公務員の人権が制限されることを予定しているといえるのです。 ただし、公務員は憲法を守る側の人間ですが、それと同時に一市民でもあるのですから、自分の人権も保障してもらえる立場にあります。公務員だからといって、けっして人権保障がおよばないわけではありません。 かつて「公務員は全体の奉仕者(憲法15条2項)だから人権が制限されてしまうんだ」という説明がなされたことがありましたが、それは正しくありません。「全体の奉仕者」というのは、あくまでも公務員は全国民のために仕事をするのであって、特定の個人や利益団体のために仕事をするのではないという、あたりまえの心がまえを言っているだけです。 公務員の人権を一般国民よりも制限できるとしたら、その理由は「憲法が公務員の存在を前提につくられていて、憲法自体が公務員に対する特別扱いを許しているからだ」ということになります。そして公務員の人権制限も、「どのような人権がどのような理由で制限されているのか」を個別具体的に考えて、その制限が必要最小限かを判断する必要があります。 先ほどの「裁判の公正」という価値は、憲法31条(法に定められた手続の保障)や第6章の「司法」の章の条文全体が要請している憲法上の価値だといってよいでしょう。ここで大切なことは、「公務員の人権制限が許される根拠となるのは、あくまでも他の憲法上の価値だけだ」ということです。 たとえば、レスキュー隊の人はたとえ多少の危険があるとしても、国民の生命を守るために災害救助活動に邁進します。これは憲法的に考えると、レスキュー隊員の生命という人権が、国民の生命や財産を守るという要請のもとに制限されているともいえます。公務員は国民の人権を守る義務がありますし(99条)、国民を守るための活動は憲法の福祉主義(25条)からみても憲法上の要請だといえるからです。 しかし、こうした憲法上の要請があったとしても、レスキュー隊員に自分の命を投げ出すことまで強制できるものではありません。ましてや、憲法上の要請とはいえないような価値のために、公務員の人権を制限することは許されません。 現在の憲法では、自衛戦争も含めて一切の戦争を放棄していますから、「日本が戦争に勝つため」という理由で、自衛官やレスキュー隊員に危険な仕事を強いることはできません。ですが、仮に憲法が改正されて自衛軍をもつということになると、「自衛のため」という憲法上の要請からさまざまな人権が制限される可能性が出てきます。公務員の人権制限はもちろん、一般国民の人権も「軍のため」という理由で制限が許される可能性が出てきます。 ですから、軍隊を憲法上の制度にするということは、単に軍隊をもつ国になるというだけでなく、私たちの人権を制限する根拠をまた新たにつくり出すことになるのだということを、しっかりと自覚しておかなければなりません。 http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/10.html

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    日本のクラブ業界の現状と機会・課題、採るべき施策 2014年(平成26年)のフィットネス業界は、これまで最高の市場規模を記録した2006年(平成18年)のそれを越え、売上高は4,316億円(前年比1.8 %増)、施設数は4,375軒(同5.1%増)、会員数は4,193,706人(同0.9%増)、参加率は3.3%(同0.04ポイント増)と推定され、業界史上最高の市場規模となりました。 しかし、フィットネス会員の参加に伸びを欠いたこと、また客単価は上昇したものの利用率が下がってしまったことは懸念すべきことです。 顧客視点で利用価値を高める方策を考え、取り組んでいくことが求められます。 そうしたなか、トレンドを集約すると、次の5Sとなります。 1Small 小規模業態の隆盛です。大型総合業態を中心に展開してきた既存のプレイヤーが、この10年ほどの間に市場参入してきた新興プレイヤーらに圧迫されてきている構図が、読み取れます。新興プレイ ヤーの多くは、対象顧客とそのベネフィットを絞り込んだ小規模業態を多店舗展開しています。 大型総合業態の老舗クラブを取り囲むように、様々なタイプの小規模業態ーホットヨガスタジオやストレッチサービスを提供する施設、女性専用サーキットジム、24時間営業のセルフサービス型ジム、 成果をコミットするタイプのジムやオンライン上でサービスを提供するジムなどーが出店し、老舗クラブは、見学者・体験者・問い合わせ客などの入会見込み客や実際の入会者を減らしています。それが在籍会員数の減少につながっています。 大型総合業態を中心に展開する既存大手プレイヤーは、従来型の業態の価格戦略を見直すなどの小手先の対応ではなく、新業態や新サービスを開発して、旗艦店を補完するなど、抜本的な対策を打つことが求められます。 対象商圏の生活者・勤労者の多様なニーズ・ウォンツに、きめ細かく対応していくことが求められているのです。さらに、そこにはスピードも求められています。 2School 大型総合業態を中心に展開する既存大手プレイヤーがフィットネス会員をあまり伸ばすことができていないにもかかわらず、全社の業績を伸ばすことができた原因は、定着促進策の徹底に加え会員の高齢化等による定着率のアップ、及び子供を対象にしたスクールの伸びがあったためです。 特に、スクールへの参加者の伸びに救われました。2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定や錦織選手の活躍などから、スイミングやテニス、体操などのスクールが例年以上に伸びました。 スクールという形態は、大人にもフィットするのではないかと思われます。今後は、「リヴィタップ」や「TAIKANZ」のようなスクール制スタジオモデルが拡がっていくことが予測できます。 3Solution 「ライザップ」に代表されるように、”結果にコミットする”成果志向型ジムが急成長しています。欧米でも短期集中のダイエットプログラムや「オレンジセオリー」のようなHIITを採り入れたシェイプアップを目的としたジムには人気がでてきていて、市場の成長を牽引しています。 欧米では総合業態のクラブが、サービスの一部に同種のサービスを採りこみ、競合の強みを薄めようとする動きもみられますが、日本では総合業態本来が持つ魅力を、まずはきちんと打ち出すことに取り組むことのほうが先決かと思われます。 総合業態本来が持つ魅力の源泉は、①会員数・会員予備軍の多さやスペースの広さ②アイテム数の多さ③利益の幅の大きさの3つにあります。これらを最大限に活かして顧客魅力性を高めることが求められるでしょう。 例えば、①でいえば大空間で大勢で行うエクササイズやスポーツの醍醐味を味わえるようにすることなど、②でいえばいくつかのアイテムの組み合わせて利用することの効果や楽しさ、快適性を季節ごとに提案し満足を得ることなど、③でいえば旬のアイテムやサービスを都度導入して新鮮さを感じてもらうことなどです。 “成果”以上に、フィットネスのあるライフスタイルや豊かなクラブライフをどう演出し、その価値を伝えていくかということがとても重要になるでしょう。 4Social 民間事業者が展開するフィットネスクラブやマイクロジム、スタジオに参加できる顧客層は国民のうちのほんの一握りです。そうしたなか、今、注目されているのは、自治体などと組むなどして、これまでフィットネスクラブなどに通おうと思わなかった、あるいは通えなかった層にアプローチしていくことです。 総務省などの調査によると、日本人のおよそ半数がこうした層にカウントされます。この層の開拓なくして、日本のフィットネス業界の将来はないといっても過言ではないでしょう。 2014年(平成26)年6月に公布された医療・介護総合確保推進法(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する法律)により、介護保険法が改正され、介護予防サービスのうち介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行し、平成29年度末までにすべての市区町村が実施しなければいけないことになっていますが、自治体単独ではそれを実現できません。 国も、自治体も、フィットネスクラブなどの民間事業者やインストラクターらによるNPO、ボランティア組織などが、(自治体からの予算を受けて)絡んでくれることを期待しています。総合事業をサクセスフルに展開するには、フィットネスクラブなどの関与が欠かせないと思います。 総合事業は、もちろん地域の高齢者の身体を健康にもしますが、ソーシャルキャピタル(人と人とのつながり)の醸成にも寄与します。健康長寿という観点からは、継続的な運動習慣よりも、むしろソーシャルキャピタル(平たく言うと、友達の数の多さ)のほうが効果があるというエビデンスもあります。 そして、その先で、元気になった生活者の方々は、民間フィットネスクラブの会員になる可能性もあるのです。顧客創造につながるマーケティングにもなるということです。 2015年は、民間事業者が、本格的にソーシャル・ヘルスケアに取り組むスタートを切った年として、記憶されることになるかもしれません。 5Stay Home スマホやウェラブルなどを活用して、場所を問わずユビキタスにフィットネスサービスを受け取ることができる時代になってきました。そうしたデバイスが運動ログだけでなく、各種の生体データまで収集し、それに基づいてパーソナライズされたプログラムが動画コンテンツとして自宅などに届き、 さらに担当のトレーナーや栄養士からアドバイスや評価も届き、自由にコミュニケーションできるといったサービスが当たり前に登場してくるようになってきました。ICTが、フィットネスプロバイダーと顧客をいとも簡単に結び付け、 より便利に取り引きでき、顧客共創を通じて、日々使用価値の向上を図ることができるようになっています。将来的には、AIを搭載したロボットなども、大活躍することでしょう。 さらにその先では、フィットネスかかわる情報やサービスの提供だけでなく、食事やフィットネスギア、検診、保険など、様々な商品・サービスが自宅で受け取れるようになっていくことでしょう。 ただし、こうしたビジネスモデルを裏側で支えるのは、「人」です。フィットネスは、人のモチベーションを支え続けるサービスであるため、「人」をどう介在させるのかが、成功するビジネスモデルをつくるカギになるでしょう。「人」をクリティカル・コアにできた企業が生き残るのかもしれません。 既述の5Sのうちの1つ、または複数の要素をビジネスモデルに組み込んで、対象顧客が求める顧客価値を実現を目指す事業を考えるとよいのかもしれません。 より詳しくは、ぜひ「日本のクラブ業界のトレンド2015年版」をご参照ください。

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