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有給休暇について質問です。 職場(個人事業主)は正職員とパートが半々です。 有給休暇の取り方について、事前申請が…

有給休暇について質問です。 職場(個人事業主)は正職員とパートが半々です。 有給休暇の取り方について、事前申請が原則で当日の病欠が認められていません。ところが、認められないのはパートだけで、正職員は精勤手当に影響するので当日の病欠も認めるというのです。これってありですか? パートは有給休暇が取りやすく、正職員は取りにくいからだそうです。 パートはこの差別に甘んじなければいけないのでしょうか? 何か方法があれば教えてください。 パートが取る有給休暇と言っても遊びに行くわけではなく、子どもの体調不良や自身の病欠です。 アドバイスお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社規程であれば、その規定に従いなされる事ですから、現時点では何も言えません。ただ、労働者の正規雇用と非正規雇用社員に差をつける事が差別とならないか、差を付ける理由が正当であるかどうかは判断出来ません。阿部内閣では、正規・非正規社員の交通費に差がある事は正当な理由が無ければ出来ないとの判断を示し、法律改正に動いていますから、いずれは改善される日も来るのではないかと思います。 しかし現状では、様々な事が社員には認められてパートには認められていないとか、金額が少ないとか、非正規雇用社員にとっては理不尽でおかしいと思われる事も多いと思います。その理由が、合理的で正当でないと判断されれば、その規定自体が無効となりますが、裁判で判断される事ですから、今はそこまで覚悟を持ってなされる事ではないと思います。 労基法では、有給休暇は事前に申請する事で(代わりの要因の手配が出来ない)、当日使用を認めない事は合法です。

  • 本来年休は、当日届け出て認めなくても問題はありません。変更権が行使できないからです。しかし正社員は認めているということであれば話は別です。パート労働法との関係でも違反と判断されるのではないでしょうか。

  • 会社規約、規定に定められていたらどうにもなりません。 申請は、当日でも可能ですが規約や規定に従わないと規約、規定違反となります。

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