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毒物試験での問題です。正解教えてください。 毒物及び劇物取締法第22条に基づく毒物劇物業務上取扱者としての届出が必要で…

毒物試験での問題です。正解教えてください。 毒物及び劇物取締法第22条に基づく毒物劇物業務上取扱者としての届出が必要でないものは。 ①モノフルオール酢酸ナトリウムを使用してしろありの防除を行う事業 ②シアン化ナトリウムを使用して、金属メッキを行う事業 ③シアン化カリウムを使用して、電気メッキを行う事業 よろしくお願いいたします。

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    >②シアン化ナトリウムを使用して、金属メッキを行う事業 で良いでしょう。 規則では「電気めつきを行う事業」を指定しています。 なお >①モノフルオール酢酸ナトリウムを使用してしろありの防除を行う事業 は、届出以前の問題で行う事は出来ません。 (試験、研究であれば別ですが) モノフルオール酢酸ナトリウムは特定毒物で用途が指定された用途以外は使えません。 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年九月二十八日政令第二百六十一号) 第四十一条 法第二十二条第一項 に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 電気めつきを行う事業 二 金属熱処理を行う事業 三 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業 四 しろありの防除を行う事業 第四十二条 法第二十二条第一項 に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。 一 前条第一号及び第二号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 二 前条第三号に掲げる事業 別表第二に掲げる物 三 前条第四号に掲げる事業 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 第十二条 法第三条の二第九項 の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。 一 モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシ末が〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときは、同法 に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。 二 深紅色に着色されていること。 三 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及びその内容量 ロ モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨 ハ その容器又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨 (使用方法) 第十三条 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員 ロ 法第八条 に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの ハ 野ねずみの駆除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員 ニ 農業改良助長法 (昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項 に規定する普及指導員 ホ 森林病害虫等防除法 (昭和二十五年法律第五十三号)第十一条 に規定する森林害虫防除員 ヘ 植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項 に規定する病害虫防除員 ト 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項 に規定する林業普及指導員 チ 農業協同組合、農業共済組合、森林組合又は生産森林組合の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの 二 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤をえさとして用い、又はこれを使用したえさを用いて行う駆除については、次の基準によること。 イ 屋内で行わないこと。 ロ 一個のえさに含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は、三ミリグラム以下であること。 ハ えさは、地表上に仕掛けないこと。ただし、厚生労働大臣が指定する地域において森林の野ねずみの駆除を行うため、降雪前に毒えさが入つている旨の表示がある容器に入れたえさを仕掛けるときは、この限りでない。 ニ えさを仕掛ける日の前後各一週間にわたつて、えさを仕掛ける日時及び区域を公示すること。ただし、この号ハただし書に定める方法のみにより駆除を行うときは、えさを仕掛けた日の後一週間の公示をもつて足りる。 ホ えさを仕掛け終つたときは、余つたえさを保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。 三 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液体の状態で用いて行う駆除については、次の基準によること。 イ 食糧倉庫以外の場所で行わないこと。 ロ 液体に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の割合は、〇・二パーセント以下であること。 ハ 一容器中の液体の量は、三百立方センチメートル以下であること。 ニ 液体を入れた容器は、倉庫の床面より高い場所に仕掛けないこと。 ホ 液体を入れた容器ごとに、モノフルオール酢酸の塩類を含有する液体が入つている旨を表示すること。 ヘ 液体を仕掛け終つたときは、余つた液体を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。 (空容器等の処置) 第十四条 容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。 (罰則) 第十五条 第十三条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前二項の罰金刑を科する。

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