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労働基準法で休憩時間は6時間以上とありますが、6時間とは、実労働時間でしょうか、拘束時間でしょうか。

労働基準法で休憩時間は6時間以上とありますが、6時間とは、実労働時間でしょうか、拘束時間でしょうか。例えば朝7時出勤13時15分退勤休憩時間45分の場合、実労働時間は5時間半になりますが、それでいいでしょうか?

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2人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    6時間以上ではなく6時間超です。従って6時間ジャストならば休憩を与えなくても合法です。またその時間は労働時間です。拘束時間ではありません。拘束時間という文言を使う場合はドライバーなど一部の職種だけです。 7時出勤、13:15退勤とあります。これは7時に出勤=始業と扱うのでしょうか。であれば6時間15分から45分を引きますから賃金が支払われる労働時間は5時間半ということになりますね。

    4人が参考になると回答しました

  • 拘束時間ではなく実労働時間です。 >朝7時出勤13時15分退勤休憩時間45分の場合、実労働時間は5時間半 そうですね。ただの引き算です。 ただしこの拘束時間なら、休憩時間は15分でもいいんですよ。 それで実働6時間なんですから。

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    1人が参考になると回答しました

  • 言葉が理解出来お無いんだな、最近の若者は。 拘束時間なら、昼食や休憩時間も含み矛盾すると思わないのか。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法では「6時間を超え」となっていますが、それは実労働時間を指します。 朝7時出勤13時15分退勤休憩時間45分の場合、実労働時間は5時間半で間違いないです。

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