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雇用契約書と就業規則、どちらが効力をもちますか?

雇用契約書と就業規則、どちらが効力をもちますか?今年の4月から契約社員として働いています。 私の会社では、契約社員には年二回賞与があり、6月に初めて賞与が支給されたのですが、その金額が雇用契約書の金額よりかなり少なかったのです。 そのことを経理の人に伝えると、「就業規則に記載されてますので」といわれました。 契約社員就業規則には、賞与について「原則として年二回、給与の1月分を支給する。ただし契約直後の賞与については、就業日数を日割り計算して支給する(すみません、手元にないので正確ではありません)」と書いてあります。ちなみに、契約のとき、最初の賞与は全額もらえないことについては何の説明もありませんでした。 しかし、会社と交わした雇用契約書には「夏季○万円・冬季○万円」と金額が明記されています。この○万円という金額は給料の一か月分にあたります。この雇用契約書が送られて来る前に就業規則をいただいていたので、一応確かめておこうと、契約の窓口となった人に電話でこう聞きました。「一月の給料が○万円。あと、夏の賞与が○万円、冬の賞与が○万円でまちがいないですか?」そうすると、「間違いありません」との返事でした。 納得がいかないので、本社のほうに連絡をしたのですが、担当の人はいなかったので、内容と、連絡をくれるようにお願いしました。数日待って、就業規則だけが送られてきました。就業規則を見ろとのことなのでしょうが、雇用契約書には何一つ触れられていませんでした。 また、本社の方へ連絡してみようと思うのですが、この場合、雇用契約書のほうが効力があると思うのですが・・・・ 長文ですみません。よろしかったらご回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人の労働契約が優先します。 逆に、その労働契約が就業規則より不利な条件であれば、就業規則が優先します。

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