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ある人に銀行振り込みをお願いしていたのですが、銀行員が振り込み先をを間違えたらしくどうしても必要な日付までに振り込みは出…

ある人に銀行振り込みをお願いしていたのですが、銀行員が振り込み先をを間違えたらしくどうしても必要な日付までに振り込みは出来ないと言われ、電話でも対応してくれない状態で、謝りの連絡すらないのですが、賠償金などは請求出来るのでしょうか…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    依頼された銀行員が振込ミスをして必要な日付までに振込できない、今の銀行でこのようなことは、とても考えられません。 振込ミスして相手から資金が返却されないのであれば、銀行は仮払金で立替してでも必要な日付までに振込します、これをしないと銀行の信用とか信頼が失墜することになります、1件の振込であれば5分もあればお釣りがあるような事務です。 >賠償金などは請求出来るのでしょうか… 必要な日に振込できなかったことによる損害発生を証明できたら請求は可能ですが、そうでなかったら、ただ、ただ、「平謝り」だと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 損害賠償は消極的損害まで含みますから、過失についての賠償は可能だと思います。 しかしながら、銀行としても組織ですから、訴訟で敗けた場合でなければ慰謝料は支払わないと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

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