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労働基準法における休憩時間について。

労働基準法における休憩時間について。6時間を超え8時間に満たない場合に45分、というのは実働が6時間ぴったりだった場合は休憩時間は付与に値しないということでしょうか。

補足

販売で気になってる求人があり電話したところ、かなり小さい店舗なので基本1人体制なんですが実働7時間の時も1人体制なので休憩を取れないようなんです。 となるとお手洗いもマトモに行けないのではないかと…労働基準法について会社はどのように考えているのかな?と疑問に。 こういう労働条件ってよくあるんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    社会保険労務士の鈴木です。 ご指摘の通り、所定労働時間(実働)が6時間ちょうどだと休憩は必要ありません。 もし、残業が発生したら(しそうだったら)6時間超えたところで45分の休憩をとってもらうということになります。 同様に8時間超えたら60分の休憩なので8時間ちょうどの場合は45分の休憩でいいことになります。 以上、参考まで。

    1人が参考になると回答しました

  • 付与に値しない、という言い方もスゴイですが、結果はその通りです。また8時間に満たないのではなく、これも8時間ジャストまでは45分です。 ま本来はトイレや水補給などの生理現象も休憩時間を使うことになるのですが、法ではなく、これは必要やむを得ない行為として休憩以外にも認めねばなりません。

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  • 労働基準法では、休憩なしでもよい。 会社が付与する分には構わない。

  • 無しでもokですね・・・

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