ポンプ車のオペレーターをやっているのですが、60日免停を講習を受けて、30日間運転が、できないので、同僚のポンプ車を乗っ…

ポンプ車のオペレーターをやっているのですが、60日免停を講習を受けて、30日間運転が、できないので、同僚のポンプ車を乗って、免停明けるまで、その人と仕事をしました。その間にプライベートの野球で、肉離れになり、五日間検査で、休みました。 そして、よく月の給料前日にあなたは、免停のため、売り上げが、全くないから、すべての手当てを50%にしますと言われました。 うちの会社は、月給制なのですが、これって従うしかないのですか? 歩合制とか、日払いとかなら、わかるのですが、納得がいきません。 労働基準に違反してないですか? 誰か、教えてください。

補足

ちなみに、去年も同じことがあって、その時は運転手をつけることになったのですが、その運転手の日当を半分会社が、出してやるから、払えと言われました。今は、給料天引きになってます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    手当だけで給料が構成されてるなら違反です。基本給がでて、それにくっついてる手当の半分が引かれるのならよくあることで、さらにいえばそこを言わないでしつもんするのはフェアじゃないです。 筒先ならもっと顕著なはずです。

  • >すべての手当てを50%にしますと言われました。 手当は任意だから経営者の考えでしょうが 労働者に大きな不利益なので訴訟を起こせば勝てるでしょう。 >その運転手の日当を半分会社が、出してやるから ブラックよりひどい話ですね。 あり得ない話です。 しかし、一人でポンプ車を動かしているようですが 免停二回は問題ありでしょう。 ポンプ車で稼いでいる以上、免許証の重要性は理解されているでしょうが 会社のも迷惑をかけていることは否めません。 原因と結果なので、原因をつくることは避けないといけませんね。 辞める気があれば、監督署に行き相談してみましょう。 その結果で弁護士さんに手続きを頼みましょう。 慰謝料込みで。

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