解決済み
就業規則って周知させていないと効力ないのではないのですか?過去にバス会社の判例で、解雇を争った事件では、就業規則の 存在を知っていようがいまいが、関係ないようなことが書かれていました。 どういうことですか?
532閲覧
就業規則は法律上,労働基準監督署に届け出が必要ですし,従業員に周知が必要です。これを守っていない場合,その会社はもちろん法令違反となります。しかしながら策定した就業規則がこれらをしていないからといってただちに無効となるわけではないのです。内容が適正であれば,そういう手続きに問題があっても,ある程度認めていこうというのが基本的に考え方です。 ただ,そのやりかたがあまりひどい場合や,内容自体もあまり従業員のことに十分な配慮がなされていないと考えられる場合などの場合は,裁判において,そうした手続きの違法性から,その就業規則が十分有効とは言い切れない場合があという判決が実際の裁判例出ているというのはあなたのおっしゃるとおりです。ただあくまでも特定の違法性が強い場合です。判例では次のように言っています。「労基法所定の周知方法が取られていないからといって、直ちに就業規則の効力を否定すべきではないが、使用者において内部的に作成し、従業員に対し全く周知されていない就業規則は、労働契約関係を規律する前提条件を全く欠くというべきであるから、その内容がその後の労使関係において反復継続して実施されるなどの特段の事情がない限り、効力を有しないというべきであり、右特段の事情があったと認めるに足りる証拠もない。関西定温運輸事件:大阪地方裁判所(H10・9・7)」 http://www.asai-office.com/webs-a-02.htm 手続き上違法であるということと,内容が無効であるということは別なのです。
確かに、就業規則は作成の際には使用者の他に労働者の了承を得て労基署に届け出ていなければなりません。 また、その上で、全労働者に頒布するか、いつでも閲覧できる場所に常置して閲覧できる状態にしなければなりません。
だれでも読むことができるようなシステムになっていれば、周知するための教育は不要ってことです。 就業規則を作ることは会社法で決まっています。 存在を知らないほうがおかしいんですよ。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る