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試用期間の定義ってなんですか?

試用期間の定義ってなんですか?4月から歯科助手として働いています。募集広告には時給900円と書いてあり、応募しました。 面接のときに、未経験の方は800円からとの説明を受け、未経験だった私も同意しました。 採用の連絡を受け、本契約に行った時に「試用期間は時給780円でお願いします。3ヶ月間です」と言われ、内心安いなぁと思いながらも採用してもらえたんだし、3ヶ月なんてすぐだし、と了承しました。 私は午前の診療勤務のみです。おとついお給料をもらったら(6月21日から7月20日分)、780円で計算されていました。 来月から上がるのかなーと気楽に考えていたのですが・・・ 同期の子(フルタイム)がこの件で昨日先生に話をしたそうです。すると、 「二人が3ヶ月経ったことは分かってるよ。でも、こっちとしてはまだ覚えてもらえてないことも沢山あるし、助手としてまだ完全とは言えないから。」と跳ね返されたそうです。 私に実力が身に付いているかどうかは周りにベテランの方がいないので分かりかねますが、採用する時点で半日しか働かないということは分かっていたので、フルで働く人よりも経験が少なくなるということも考慮できたことだと思います。実際、フルの同期の子の仕事振りを見ていて、私よりもスムーズに動けているなぁ、私ももっと頑張らないと・・・と思っています。 上記のように先生は言ったそうですが、私には違法行為もどんどんやらせています。デンチャーを削らせたり、レジン充填、超音波スケーラーなど。そんなに私が使い物にならないのであれば、これらの仕事も任せないと思うのですが。 言いたいことがまとまらず、うまく説明できないですみませんが、教えて下さい。 試用期間というのはどういう定義で設けられているのでしょうか?技能や知識が雇用者の独断と偏見で勝手に決められ、試用期間を延長するということはあるのでしょうか?これまで無遅刻無欠勤でやってきました。 違法行為をどんどんやらせておいて、まだ仕事をきちんと覚えきれてないから時給は780円で、という雇用者側の道理はずれてないですか? 800円から900円に昇給するときの理由がそれならまだ納得いくのですが、期限を決めてもらえない試用期間なんて考えられないと思ったので質問させて頂きました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず法律上の定めは特にありませんが試用期間には明確な期間の定めが必要です。 また試用期間の延長に際しても正当な理由と本人の了解が必要となります。あなたの場合はそのような理由もないように思われます。 求めてよい正当性は充分すぎるくらいに存在します。 違法行為までさせられているのに「覚えてもらえてないことも沢山ある」は通用するはずがありませんよね。

    2人が参考になると回答しました

  • 試用期間中の時給が800円との説明にも関わらず、時給780円で契約を結んだ。(職業安定法違反) 試用期間が3ヶ月、それ以降は時給900円との契約で、時給780円しか支払わない・・・給料未払い 当初の3ヶ月の試用期間を延長する場合は、労働者本人の同意が必要です。同意が無いまま働かせれば、自動的に本採用になります。 また、試用期間ですらないのでは?就業規則に定めがないといけなかったような。ただの3ヶ月の(更新あり)雇用契約jかも知れません。書類もらってます?

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  • 試用期間の長さについては3ヶ月でも半年でもいいので、長さに決まりはないのですが、未経験の人に違法行為をどんどんやらせている医院でこれからも働き続けるのはあなたの為にはならないと思います。 地域によるとは言え随分安い時給ですし、それを更に数十円ケチっているように見えます。まだ完全でないと言っておきながら、削る、詰めるという違法行為をやらせている。かなり怪しい歯科医です。 もし違法行為がバレれば勿論摘発されます。主に処罰の対象となるのは歯科医の方ですが、助手も何らかの処分を受けるかも知れません。前科がつくかも知れません。 試用期間云々ではなく、違法行為をやらせるような医院で働き続けるのはやめた方がいいと思います。試用期間である今のうちにそんな医院は捨てて頂きたいと思います。あなたの経歴に傷が付く前に。

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  • 試用期間とは面接だけでは分かりにくいその人の適性を見る期間です。 試用期間といえども雇用契約を結んでいることに違いはありません。 解雇についても合理的な解雇理由も必要ですし雇用開始から14日を過ぎれば解雇予告も必要です。 とは言え、解雇理由が比較的広範に認められやすい、試用期間以外より低額の賃金とされることがあるなど被雇用者にとっては雇用が不安定な不利な期間であると言えます。 (時間外の賃金や法定時間外割増や深夜割増などは支払う義務があります) このため、法律上の定めはありませんが、無制限の試用期間を設けることは民法90条の公序良俗に反する行為とみなされる可能性があります。 ですから通常は3か月~6ヶ月、せいぜい長くても1年程度とされます。 延長についても法律上の定めはありませんが延長するには十分に合理的な理由が必要ですし、延長するのであれば何か月延長する旨は明確にすべきです。 また何度も繰り返し延長するのも好ましいことではありません。 なお >違法行為もどんどんやらせています ということですが、いくらやらされていると言っても実際に行っているのはあなたですから、あなたも処罰対象になります。 これについては使い物になるならないの問題ではないと思います。

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