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給与明細 多すぎる控除について返還請求できますか?

給与明細 多すぎる控除について返還請求できますか?最近退職後に未払い残業代を請求される方が増えているそうですが 私の場合、毎月給料から控除されていたものを返還してもらいたいです。 これはありでしょうか? 私の会社は給与明細が手交されず、今まで手取り額が少なかったので単に給料が安いのだと 思ってましたが、給与の内訳がどうしても気になり2か月分を総務にいやな顔をされながら 取り寄せました。 その結果 職場環境向上費15,000円 会社設備使用料 18,000円 駐車場等賃貸料 10,000円(ちなみに車通勤ではありません) 社内旅行積立金 15,000円(明らかに高すぎですが、これは半分諦めています) 毎月の給与から控除されていることが判明、手当は一切なしです。 これは違法な控除ではないのでしょうか? 残業代休日出勤手当ももちろん未払いですが、タイムカードがなく 自分で証明することが難しいため諦めています。 しかし、上記の控除は給与明細に載っていますし、常識的に考えてあり得ないのであれば 返還の請求もできるのでしょうか? また、こういった類の相談は社会保険労務士の方が良いのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    嫌な顔されるって、大体発行するのは義務つけられてますので未発行は法違反だけですね、察するところこれだけ天引きしてれば発行はしたくないです 2か月と言わず、今までの分を請求しましょう。そして2年間さかのぼって請求しましょうね 順に書きますと ①職場環境向上費15,000円・・・この意味が分かりません 何をもって、環境向上向上費なのか?しっかり説明がなくって天引きされてるのであれば当然請求に値します 一度、請求して拒否されれば当然その趣旨を聞く権利があります ②会社設備使用料 18,000円・・・これもわからんものです あなたは、正社員さん?または準社員さんであっても、委託でその会社と雇用契約でなく、出来高払いならわかる気もしますが。。あり得ません ①と同様に請求してみたら ③駐車場等賃貸料 10,000円(ちなみに車通勤ではありません) あなたは駐車場を使ってないのでしょう そうであれば違法な天引きです これも①と同様に請求しましょう ④これは完全に請求ができます 前回の社員旅行終了からすべて請求ができます 今まで一回も社員旅行にいってないならすべて請求ができます (○年前とかでなく引かれ始めたときからです) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-48379/ を参考にしてください 社内旅行積立金は、そのなお通り積立金ですので所有権は労働者個人に属します 平たく言えば社内預金と同じ性格です ま~出発日に急きょ欠席ですとキャンセル代は自己負担でしょうが ただ問題は親睦会という名目ですと、その分は返金請求はできません でも、親睦会費15000円はあり得ません せいぜい1000円まででしょうね たとえば、忘年会積立金としても不参加者に返金が必要と判断されます しっかり、①~③までなぜそうなってるのか、説明を受けて労基に相談と返金訴訟をされれば勝てる可能性は大ですよ 社労士でなく、労基に相談ですよ その会社の社労士ではうまくあしらわれます

  • 給与は全額払いの原則があって控除は基本的に出来ないものです。 記載のは法律で決められた控除ではないですよね。 労使の合意が必要ですので、通常、就業規則等に記載があったり、きちんと合意書面をやり取りしたりしています。 当然、費用な曖昧な名目ではなくはっきりと目的を持たないといけないので、控除項目の説明は求めてもいいと思います。 給与も本来は現金渡しが原則で社員の利便性も含めて同意の上で振り込んでいるんですよ。 根拠のないものは、不当利得として会社に返還請求可能です。 タイムカードが無くても会社は勤怠管理義務があり、その帳簿の備え付けがあります。基本は開示義務があるものなので、何らかの帳簿は会社にあるはずです。(辻褄合わせの偽物の可能性もありますが) まあ、タイムカードなくても日々の出勤退勤を自分のメモで残していたり、パソコンの立ち上げ記録を参照したりして証明したりしています。 まあ、社労士よりも労務問題に強い弁護士をお勧めしますね。 労働債権は時効が2年。不当利得は時効が10年なので、早めに動きましょう。

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  • 返還請求は可能です。 会社が請求に応じてくれればいいのですけど、拒否された場合は会社に対して拒否することの根拠を示すように求めてください。 労基法では法定控除以外の賃金からの控除を労働者の同意なく行うことを禁じています。(労使協定による場合等の例外はあります。) つまり、会社がそれを正当化するためにはそれについての同意を質問者から得ていたという事実を証明する必要があるのです。 おそらく適正にそれはおこなわれていないでしょうから、法的に会社の主張を正当化することは困難であろうと思います。 そうである以上質問者様はあくまで強気の対応を行って大丈夫です。 会社があくまで拒否するなら簡易裁判所の調停を利用するといいでしょう。(一般の裁判所では行えませんので注意してください) 弁護士費用は馬鹿になりませんので、プロには頼らない方がいいです。 調停手続きに数千円はかかりますが、書類の記入方法等わからない部分があれば教えてもらえます。

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  • はい、現役の開業社会保険労務士です。 一般論で申しますと、税金や社会保険料以外のものを給与から控除する場合には、労働者代表との協定が必要です。 ご質問の文面だけでは、就業規則や協定書、控除項目の内容などが分りませんので断定的なことはいえませんが、違法な控除の可能性はあると思います。 社会保険労務士は実務家なので、給与計算の相談や指導はします。 しかし、返還請求となると弁護士の分野です。 ですが、その前にまず相談すべきは、「労働基準監督署」です。 労働基準監督署の監督官は、質問者さんの話を聞き、調査した上で賃金の支払いに問題があると認めれば、会社に是正勧告をします。 過去の控除が違法なものであれば、労働者に返金するようにも勧告します。 労働基準法では、出勤簿と賃金台帳の調製が義務付けられています。 時間外労働や休日労働の割り増し賃金の支払いも義務付けられています。 それらのことも労働基準監督署に相談できます。

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