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健康保険資格取得証明書について。

健康保険資格取得証明書について。近いうちに病院に行く必要があるが、健康保険の資格取得や喪失中で、手元に保険証が無い場合、代わりとなる健康保険資格取得証明書というものがあると知りました。 年金事務所の方に聞くと、確かに資格取得証明書はあるが、近い将来、無くなる可能性があると聞きました。 何故、無くなる可能性があるのでしょうか? 何かちゃんとした理由があるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    私見です。 最近、数回その手続きを取りました。 (入社間もない社員の家族が持病持ちだったり、直ぐに手術を予定しているとの事で) 確かに、被保険者や被扶養者からしたら、保険証と同じ役割を果たす書類として重宝するでしょうが、その手続きをする企業側と受ける日本年金機構は結構手間ですよ。 そのために種類を作成し、わざわざ日本年金機構に出向くのです。 また、その証明書はその場で30分程で発行されるのですが、その2日後には間違いなく本物の保険証が会社に届きます。 保険証が届いたら速やかに証明書は返却しなければなりません。 無駄な作業…に思えてなりませんね。 本当にその制度が無くなるならば、資格取得届提出後の速やかな保険証の発行作業の体制が整ったのでは? そうでないと、制度は無くなります…でも、今まで同様に2~3週間掛かりますって事では、デメリットだけが残る。 苦情が出る。 あくまでも「可能性」でしょ? その制度自体、特例だから仕方ない部分もあるだろうし、それを常時として使う企業もあったりして、本来の趣旨から外れているという概念も考えられますよね。

  • 推測ですが。 会社の記号番号は決まっており、被保険者の整理番号を決めるのは会社ですから、資格取得証明書は会社でも作れるのです。 よほど怪しい点がない限り被保険者として認められないことはありませんので、会社が作成して本人に渡したほうが早いのですよね。 会社でできることは会社でやってもらおう、ということなのではないですかね。

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  • 皆保険制が定着し、国民の意識がデキてきたからだ。 それに有効期間が発行日(退職日)から20日間しかない。

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