教えて!しごとの先生
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有給休暇について。 12月いっぱいで退職する予定です。 残っている有休を消化しようと思い、有休の希望を入れました。 …

有給休暇について。 12月いっぱいで退職する予定です。 残っている有休を消化しようと思い、有休の希望を入れました。 しかし、上司から「シフトが回らなくて、有休2日入れられなかった」と今日言われました。 どこかのサイトで人手不足だろうが、忙しかろうが、拒否(?)はできないと見ましたが、どうなのでしょうか、

補足

再度、残りの有休は使えないのか聞いたところ、「ほかの人も休みを入れてあげたいから~」と断られてしまいました。 もう少し上の上司に聞いてみることにします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職届を提出後の有給休暇に、会社は時季変更権を行使することはできません。 物の道理を知らない上司には困りましたね。 その上の上司にお話しください。 これも薄らバカだったら、労基署に来ていただき指導して戴きましょう。 休暇届は、総務から受領書を戴いて置きましょう。 信用できない会社は、欠勤にされたらまたややこしくなります。 或いは買い上げをして貰う方法もあります。 高額で買い取れを要求したっていいんです。 買う買わないは、会社の勝手です。

  • 労働基準法では、雇用側の時季変更権は退職時には使用できません。 そもそも有休とは会社が与えるものではなく。貴方が指定した休みたい日を会社が無給扱いには出来ないという意味です。「希望」するのでなく「要求」するものです。もし業務に支障がある時は、会社は「時季変更権」を使って他の日にずらす事ができるのですが、退職する場合にはこれが使えないという事です。

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  • 拒否は違法ですが、会社側としての要望でしょう。それを受けて貴方がどうするかです。

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