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「派遣の業務内容と契約書が適合しているか」ついて教えてください。

「派遣の業務内容と契約書が適合しているか」ついて教えてください。今、派遣社員として働いています。 先日郵送にて送られてきた契約書を確認したところ 「営業事務」 と記載されていました。それ以外の記載はありません。 私の契約は営業事務でありながら出張・外出が多くなるというちょっと変わった業務内容です。 派遣元に確認したところ本当は営業サポートだが、特定業務26に違反しないため、営業事務と記載したとのこと。 しかし、出張外出となった場合、日帰り出張が宿泊出張になり、そこで事故に巻き込まれけがをした等のトラブルに巻き込まれた時、はたして「営業事務」とだけ記載された契約書でどれほどの効力をもっているか不安になります。 この状況下で下記の4つの質問があります。 ●契約書には法律で業務内容を明記しなければいけないのですが、「営業事務」とのみ記載されているのは明記といえるのでしょうか?具体的な業務内容(例えば;請求書発行処理、月次売上データ作成等)を記載して、初めて明記と言えるのではないでしょうか? ●派遣元の営業の話では営業サポートと言い切っていており、派遣元企業のもっている営業事務の規定(派遣元企業独自でそれぞれあるらしいと聞きました)からはずれているのではなでしょうか? ●上記質問に併せて、派遣元企業の規定を見せてほしいと問い合わせたところそんなものは存在しないと言われました。ではなぜ営業事務という括りになるのか疑問です。営業事務とはどこからどこまでの業務を指すのでしょうか?そういった法律や公的規則はありますか? ●出張などが発生することは「御顔合わせ」で企業先人事 業務指示命令者、派遣元、私本人が確認。出張先でのやむを得ないトラブルの保障とその補償内容についてはどこがしてくれるかを派遣元に確認してもいいのでしょうか? ながながと記載しすみません。 知識や経験のある方にご意見いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    わかる範囲で回答します。 ●契約書には法律で業務内容を明記しなければいけないのですが、「営業事務」とのみ記載されているのは明記といえるのでしょうか?具体的な業務内容(例えば;請求書発行処理、月次売上データ作成等)を記載して、初めて明記と言えるのではないでしょうか? →就業条件明示書に、「営業事務」とのみ明記してあるだけではトラブルのもとです。 本来正社員が行うべきところを派遣社員が行ってトラブルが発生した場合、責任範囲が あいまいになるからです。 派遣会社に具体的な業務内容を記載してもらいましょう。 ●派遣元の営業の話では営業サポートと言い切っていており、派遣元企業のもっている営業事務の規定 (派遣元企業独自でそれぞれあるらしいと聞きました)からはずれているのではなでしょうか? →一概には言えません。が、「出張・外出先で実際に顧客に会って、商品の説明に 立ち会っている」のであれば「営業事務」ではなく「セールスエンジニアの営業」にあたり、 特定26業務となります。 特定26業務内の「セールスエンジニアの営業」と、「営業事務」の場合、 契約期間が大幅に違いますので、よく実際の業務内容を確認した方が良いです。 ●上記質問に併せて、派遣元企業の規定を見せてほしいと問い合わせたところ そんなものは存在しないと言われました。ではなぜ営業事務という括りになるのか疑問です。 営業事務とはどこからどこまでの業務を指すのでしょうか?そういった法律や公的規則はありますか? →「営業事務」に関する法律や公的規則は無いです。 ただ、「セールスエンジニアの営業」の場合は労働者派遣法の特定26業務にあたるので、 「セールスエンジニアの営業」の場合は労働者派遣法で定義があります。 ●出張などが発生することは「御顔合わせ」で企業先人事 業務指示命令者、派遣元、私本人が確認。 出張先でのやむを得ないトラブルの保障とその補償内容についてはどこがしてくれるかを派遣元に 確認してもいいのでしょうか? →派遣会社に確認すべきです。労災なのか、職務上のトラブルなのかで対応が違います。 ちなみに、労災の場合は派遣会社が補償することになっています。 そして労働者派遣法では、「派遣社員が安全な職場環境で仕事をする様に、派遣会社及び 派遣先の会社が配慮しなければならない(これを安全配慮義務と言います)」事になっています。 安全配慮義務を怠ると、違反となります。 派遣会社に言ってあまり変わらない様なら、派遣ユニオン等に相談することをお勧めします。

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