就職困難者としての雇用保険の受給について うつ病で退職して無職になって1年半が経つのですが、症状が回復してきた為、…

就職困難者としての雇用保険の受給について うつ病で退職して無職になって1年半が経つのですが、症状が回復してきた為、社会復帰を考えています。退職した際は入退院を繰り返しており就職活動できる状態ではなかった為、雇用保険の受給期間延長の手続きを行いました。 雇用保険を受給しようとするのも初めてで、こういった制度には全く詳しくないのですが、就職困難者として申請する事で(?)通常より長い期間雇用保険を受給できる事を最近知りました。 無職の期間が長かった為、すぐに仕事が決まらなかった場合金銭的に厳しいので、もし長く貰えるのであれば安心して就職活動ができるなと思ったのですが、この申請は今からでも可能なのでしょうか? ※雇用保険の受給延長をする際には知らなかった為、病気ですぐには就職活動できない為延長したいという事しかハローワークには言っていません。 ※延長した当時(1年半前)は就職困難者として申請するにあたって必要な精神障害者保健福祉手帳は持っていませんでした。(現在は取得し、持っております) 知ってる方がいましたら、是非回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    今手帳を持っているなら、延長解除時に提示すれば就職困難者となれるはずです。 ただ、まだ解除できなくて、更新しなければいけないということなら、有効期限が切れる前か、早めに更新して手帳そのものをもらっておきましょう。手帳の更新は仕組み上で手続すれば必ず更新されるとは決まっていないので、手帳の場合は有効な手帳そのものが必要なはずです。 また、1年以上も延長しているということですから、初診から1年半は経過しているのではないかと思います。なので、すでに障害年金の申請も可能なのではないかと思います。 障害年金はいわゆる失業手当との併給が可能なものですし、就職しても収入によってはそのまま支給を受けられますから、申請してはどうでしょう? 障害年金の支給を受けると手帳の更新時に年金証書の提示で更新することができるはずです。ただし、その場合は手帳の等級は障害年金の等級と同じものになります。

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