失業保険の手続きをしていて、今給付制限(一ヶ月目)です。アルバイトを

したいのですが、31日以上の雇用日数を超えないというのがわかりません。 契約をしてから一ヶ月以上働くのであれば給付は出来なくなるのでしょうか。 土日のみ(トータル16時間)働こうと思っているのですが、働いている日にちのみで数えるのでしょうか。 わかりづらくて申し訳ありませんが教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    要はあなたが「就職した」と見なされたら給付金はもらえないってことです。 就職とみなされる条件は以下のふたつ。 ①31日以上の継続雇用が見込まれる。 ②週20時間以上の安定した収入が見込まれる。 以上ふたつを「両方とも」満たした場合に「就職した」と見なされます。 つまり①だけはセーフ。②だけもセーフ。①と②両方はアウト=給付されません。 特に①は注意してもらいたいのは「契約期間」の事です。31日間働くって意味でもないし、5/1から5/31まで連続で働くって意味でもない。 31日以上の契約=30日以下の短期契約ではないって意味。 つまり31日以上の契約には週3の人もいれば週6の人もいます。

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