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不動産売買で質問です。 不動産会社に勤めています。宅地建物取引士は私1人です。 私が個人的に会社を通して不動産を購入…

不動産売買で質問です。 不動産会社に勤めています。宅地建物取引士は私1人です。 私が個人的に会社を通して不動産を購入したいと思います。 そこで質問です。 重要事項説明や売買契約書の取引士は私の名前になってしまいます。その場合でも、買主も私で大丈夫ですか? 仲介の取引士と買主が同じでも法律的に大丈夫ですか?

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回答(5件)

  • 私も取引士で、自分の家を自分でやりました。 重説も自分で作りました。 両手物件だったので仲介手数料は オマケしてもらいましたね。

    ID非表示さん

  • 東京の建売業者です。 全然問題ないです!! しかし、自社物でなく、自分自ら探した物件なら売主直の売買契約にしたらどうですか? 仲介名義は先方業者名義にします、説明は要らないでしょう! 業者ではなく個人なら仲介人なしの個人間売買契約です。先方も仲介手数料が掛かりませんし売主は金さえ貰えれば文句言いません。 こちらとしても売主手数料が値引きでき、更に自社仲介手数料分も安くなり、またまた実体験でノウハウが蓄積できスキルアップします。 杓子行儀に処理していたら、普通の営業マンで終わりますよ。

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  • 問題ないでしょう。 瑕疵があった場合の責任を誰がとるのか、というところですので。 もちろん、責任は会社が取ることになりますが、法的には問題ありません。

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