育休復帰後の時短勤務について。子が3歳になるまで時短勤務できるそうで

すが、 会社の規定を見たら、その間の給料は時給換算 し支給と書かれていました。 この時の時給換算とはフルで働いていたときの 総支給額を時給換算したものでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あくまで月給者として休んだ分を控除するという 方法もありますが、金額が端数になると思います。 そんな給料体系は計算する人にももらう人も 税務署も年金機構もみんな迷惑するだけになると 思いますね。 時短勤務の期間のみ新たに時給を設定して計算する としたほうが私はいいと思います。 乳児の方なんて検診とかいろいろあるわけで 時短勤務の所定以外にも休まなければいけない ケースが出てきます。 完全時間給のほうが休みやすいような気がします 話し合い次第ですがそちらも提案されたらどうでしょうか

  • 私の会社では、ですが、 月給を月平均勤務時間で割って、働いた時間をかけたものから、社会保険などが控除され、支給になっています。

  • いや、そういう意味ではなく、 時間短縮した分は、時給計算して差し引きますよ、ということでしょう。 時給の計算も会社の規定に載っているはずです。

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