労働基準法に定められている年間休日を教えて下さい。

労働基準法に定められている年間休日を教えて下さい。私の親友が、仕事の休みについて悩んでいます。詳しい方ご回答宜しくお願い致します。 彼女は、 ・就業時間 8:30~17:30 (うち休憩12:00~13:00、15:00~15:30) ・月間休み 毎週日曜日、第2・第4土曜日、祝日 ・その他休み 盆休8月13日~17日、年末年始12月30日~1月6日 今年(1月1日~12月31日)の年間休日は97日だそうです。 彼女としては、年間休日97日は少ないのではないかと(>-<)知人から年間休日は110日と定められていると聞いたらしくて。。 私も詳しくないため、親友にアドバイスができかねます。 ご存知の方、宜しくお願い致します!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あまり詳しくないので、役に立たないかもしれないですが、 イメージとしては、週に2日休み+お盆や年末年始+祝日というのが休みで、 それを就業規則としている会社は110日~130日ほどになると思います。 しかし、労働基準法では、週に最低1日休みを与えることとなっていて、 4週で4日休みを与えれば、週1休みにしなくてもよいとなっています。 つまり、1ヶ月に4日もしくは5日の休日があれば、法律上は問題ないということです。 僕の友人の会社は、一ヶ月の休日が基本8日と決まっています。 もちろん、夏休み、GW、年末年始と例外があるものの、計算すると100日ちょいだと思われます。 なので、会社の就業規則によりけりで、サービス業などはもっと少ないだろうし、 外資系の企業はもっと多いだろうし。 とりあえず、最低は1年は53週なので53日が最低の休日日数だと思われます。 俺が調べたものなので、もしかすると間違っているかもしれません。 しかし、労働基準法には、年間休日の具体的な数字が書かれてありませんでした。

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  • 年間休日は何日!という定めがありません。 労働基準法に基づいて記載の休日について考えると、 まず、労働時間は7:30ということになります。これを元にして考えると、 365日-97日=268(年間の労働日数。280日未満なのでここはクリアです。 268日×7:30時間÷(365日÷7)≒38.65時間<40時間 ということで、平均して週40時間を下回っているので、法律の基準は満たしています。 (この計算ができるのは、会社で「1年変形の変形労働時間制」採用している場合ですが、おそらくご友人の会社でも採用されていると思います) 労働時間が8時間だったりすると、この計算でいけば105日以上になったりします。 でも、週休二日制な会社もいまは増えているので、少ないとはいえないですが、週に1日しか休めないと損をしたような気がしますよね。

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    4人が参考になると回答しました

  • 法定の最低日数は、1週に1日か4週に4日なので、日数は問題ないでしょう。 ただ労働時間の原則は週40時間と決められているので、それを超える時間については残業手当が発生します。 また、有給休暇を請求すれば年当たり10日は休日が増えるともいえます。

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    2人が参考になると回答しました

  • 上記就業時間ですと1日に7.5時間就業ですね。 となりますと、多分変形労働時間をしいていると仮定して、年間休日は87日(うるう年は88日)あればいいです。 法律で1週間に40時間とありますが、年単位の変形労働時間制をしいていれば、年間を通して平均40時間であればいいのです。1年間は52.14週だから、 7.5(時間)×(365日-97日)÷52.14(週)≒38.55 つまり、40時間未満となりますので別に少なくはありません。 しかし、年単位の変形労働時間制は、就業規則で定めているか、労使協定を締結している必要と、所轄の労働基準監督署に届け出ている必要がありますから、そちらのほうを確認したほうがいいです。 ご参考までに 厚労省HP:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

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