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派遣法について、お聞きしたいです。

派遣法について、お聞きしたいです。今って、特定の条件を満たしている人以外は日雇い派遣は禁止されているんですよね? では、短期バイトやパートなら大丈夫なのでしょうか? 聞いた話だと、「雇用形態がアルバイトなら大丈夫」と聞きました。 ショットワークスというサイトを見ていたら、「○○会社に登録しませんか?登録して好きな時に働きましょう!」と書かれていたのを見たのですが、そこの雇用形態を確認するとアルバイトとなってました。 ということは例えば、派遣会社に登録して、貰った仕事で働く場合、これは日雇い派遣ではなくアルバイトになるのでしょうか? また、この場合だったら、たとえ条件を満たしていなくても大丈夫なのでしょうか? 拙い文章で申し訳ないだすが、よろしくお願いします。

補足

補足です。 登録制のバイトって、基本は「日雇い派遣」なんですよね? でも、ただ「ただ仕事を紹介しているだけの場合なら大丈夫」とか「請け負いだったら大丈夫」とか、色々と情報があって混乱している状態です。 登録制のバイトって、全部日雇い派遣だと思っていたのですが、そうでない場合もあるってことなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    特定の条件に該当しない場合、最低1ヶ月の契約が必要だそうです。 派遣会社に登録しに行った時に1ヶ月分のシフトが出せれば大丈夫だと言われました。 シフト自由な派遣場所ならば、1ヶ月の予定を出す時に好きな日だけ働くのは可能だそうです。

  • よく勘違いしてる人がいますが、登録制のところは契約終了期間を定めていないので日雇い労働派遣の制限には全く関係してきません。 制限されるのはその会社との契約期間が30日以内となる場合のみです。

  • 結論から言いますと、31日の雇用契約を結べば問題ありません。 禁止されてるのは「日」雇いです。つまり雇用契約が1日ってこと。 31日以上の契約を結んだ上で、月に1回、週に1回、年に不定期に働くことは合法です。

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