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教員免許更新講習について。私は幼稚園教諭の免許を持っており、現役教員ではないけど、今年が昭和38年生まれの教員の該当年と…

教員免許更新講習について。私は幼稚園教諭の免許を持っており、現役教員ではないけど、今年が昭和38年生まれの教員の該当年と書いてあったので、講習に参加しました。同級生が多勢いると思って行ったのですが、知人は一人もいませんでした。そして若い人ばかりで、平成生まれという人もいました。生年月日は何の意味があるのですか?また、55歳の人はもう幼稚園なんかで働かないのですかね?私も働いていませんがただ、免許を流すのはもったいないのかと思って行きました。

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ID非公開さん

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    ちなみに質問ですが過去の教員経験者の方ですか? 教員経験者や教員希望者しか更新講習は受講出来ないのでちょっと気になりましたが・・・ 実はここが大きく話に左右して来ます。 というのも、更新しないと免許が流れるというのはデマです。 これ、日本語の表現上で"失効"という変な言葉を使っているせいで発生する問題ですね。 更新期限までに更新をしないと、"免許が失効"ではなくて、"免許の効力が失効"します。 つまり、免許自体は残った上で、効力のみが失効するんです。 これを簡単に略すと、「免許の有効期限が過ぎたら、それ以降で勤務したくなったらそのタイミングで更新講習を受けて更新しないと勤務できない」という意味になります。 なので仮に55歳で免許の効力が切れてしまったとしても、別に履歴書とかに教員免許と書いても全然問題はありません。 また、その状態で例えば58歳で教員になりたくなったら、そこから更新講習などを受ければ免許の効力は復活します。 このため教員になるつもりが無ければ受ける必要もないんですよね・・・。 さて、ちなみに生年月日の正体ですが、大した意味はありません。 教員免許更新制度が開始されたのは平成21年4月からで、10年に一度の講習が必要になりました。 が、これだと平成11年4月以前の取得者は全員10年が経過しているので、制度開始時に大量の更新者が発生します。 さらにこれだとこの更新者達がさらに10年後に更新になるので、10年置きに大量の更新者が発生する事になります。 という訳で、それを避ける為に平成21年3月以前の免許取得者については、均等に10分割した上で、初年度の更新は第1グループ、翌年度は第2グループ・・・という形で順に更新して行く事になりました。 問題はどうやって分けるかです。 短大で教員免許を取る場合、最低20歳で免許が取れます。 大学で教員免許を取る場合、最低22歳で免許が取れます。 大学院で免許を取る場合、最低24歳で免許が取れる事になります。 そうなると、平成21年4月の段階で全員が10年を経過している世代は・・・ 34歳以降の世代という事になります。 仮に33歳を例にすると、短大卒だったら10年が経過していますが、院卒だと9年しか経過していないですからね。 でも平成21年3月までは更新が不要なのに4月にいきなり失効してしまうと困るので、第1グループの人たちが講習を受けれる時間も確保する必要があります。 そんな形から、35歳が基準に設定されています。 そしてそこから10のグループに均等に分割する為には・・・ 35歳の人と、45歳の人と55歳の人を同一グループにすると、それぞれのグループはほぼ均等になります。 ちなみに65歳の人は無視されています。 理由は定年が公務員だと60歳、私立でも65歳まではに定年が来る為、勤務しないので更新の必要が無いからです。 なお、現在公務員については65歳まで定年を延長する動きがある事と、年金受給が68歳にしようと言う動きがあります。 公務員の65歳定年は関係ないんですが、仮に年金受給が68歳になり、民間の定年も68歳になった場合に、65歳での更新をどうするのか?っていう議論は出て来るんでしょうが、それはその時の話であって、現在は65歳は更新講習の対象外になっていると思っておいて下さい。 とりあえずは生年月日は単純に10年以上経過している人たちを10グループに均等化する為の物です。 そして更新をしなくても免許が無くなってしまう訳では無いので、そういう物だと思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

    1人が参考になると回答しました

  • 講習を行っている大学等の数に限りがあるため、殺到しないように対象者を生年月日で区切って受講させています。 55歳ですと、ベテランの域になり役職者が多いかもしれません。 役職によっては講習が免除になる場合もあるため、同年代の方はあまり受講されていないのかもしれないですね。

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